商工会からのお知らせ
スタートアップセミナー「創業へのはじめの一歩」(主催/丸亀市・丸亀商工会議所、共催/丸亀市飯綾商工会)
~今まで創業について興味がなかった方も大歓迎~
「創業ってみんなどうやってるんだろう?」「会社員と経営者の違いってなに?」
イメージやコンセプトはあるけど、一歩が踏み出せないアナタへ!
「興味はあるけど具体的なプランは無い」そんなアナタへ!
先輩事業者と創業支援の講師がアナタの夢を後押しします!
同じ思いを持つ人に触れて興味を行動に移してみませんか?
【開催日時】[第1回]令和5年8月2日(水)19:00~20:30(受付 18:30~)/[第2回]令和5年8月9日(水)19:00~20:30(受付 18:30~)
【開催場所】丸亀市市民交流活動センター「マルタス」2階 ROOM3・ 4(丸亀市大手町2丁目4番11号)https://marugame-marutasu.jp/
【対象者】創業に興味がある方
【募集定員】10名程度(先着順)
【参加費】無料
【申込期限】令和5年7月26日(水)17:00まで
【申込方法】①チラシ http://www.shokokai-kagawa.or.jp/hanryou/pdf/20230802-09.pdf のQR コードから直接申込フォームに入力 ②チラシ裏面「参加申込書」に記入後、E mail:info@marugame.or.jp または FAX:0877-22-2859 にてお申込み下さい。
【お申込み・お問合せ先】
丸亀商工会議所
TEL:0877-22-2371 FAX:0877-22-2859
E-mail:info@marugame.or.jp
香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金の概要について(香川県)
⇒ https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/covid-19/miraihozyokin_gaiyou.html
香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金(未来投資応援補助金)の概要は次のとおりです。
※香川県事業者の未来への投資を応援する総合補助金【概要】https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/41526/gaiyou.pdf
なお、公募要領や申請書の様式等は、令和5年7月18日(火曜日)に香川県のホームページで公表するとともに、同日から、お問い合わせに対応するためのコールセンターを開設する予定です。
コールセンターの開設準備中です。(令和5年7月18日(火曜日)開設予定)
※補助対象となるかどうかなど、個別具体のお問い合わせについては、公募要領等の公表後に、コールセンターにお問い合わせください。
香川働き方改革推進支援センターからのご案内
香川働き方改革推進支援センターでは、働き方改革に関する様々な課題に対応するワンストップ相談窓口として、社労士等の専門家が、中小企業事業主の方からの労務管理上の相談に秘密厳守、相談無料で応じています。
⇒ https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/kagawa/
※リーフレット https://www.takacci.or.jp/wp-content/uploads/5696eb53d17211429e7d09409d46c95d.pdf
【相談例】
・中小企業の月60時間を超える割増賃金率の引き上げ
・育児・介護休業法改正
・パワーハラスメント防止措置
・同一労働同一賃金
・時間外労働の上限規制
・年5日の年次有給休暇の確実な取得
等々お気軽にご相談ください。
【相談方法】
1.訪問コンサルティング
2.オンラインコンサルティング
3.電話・メール・来所
オンラインでの相談にも対応可能。
【お問い合わせ先】
香川働き方改革推進支援センター
TEL:0120-000-849
住所:760-0023 高松市寿町2-2-10 高松寿町プライムビル2階
MAIL:hk37@mb.langate.co.jp
FAX:087-826-0421
【受付終了】がんばる事業者の皆さんへ 丸亀市産業振興支援補助事業(丸亀市産業観光課)
令和5年度の産業振興支援補助金につきましては、予算額に達したため、受付を終了いたしました。(2023/7/5)
⇒ https://www.city.marugame.lg.jp/page/3112.html
労働者募集時の労働条件の追加等について(厚生労働省)
職業安定法施行規則の改正に伴い、令和6年4月1日から、労働者の募集時等に明示すべき労働条件が下記のとおり追加されます。
⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html
【追加される明示事項】
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
※求人企業向けリーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf