商工会からのお知らせ
【一時支援金】申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限に関するお知らせ(中小企業庁)
5月31日(月)までに、①「申請IDの発行」及び②「書類の提出期限延長の申込」の両方がお済みの方については、「申請に必要な書類の提出期限」を6月15日(火)まで延長しております。
ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは6月11日(金)までとなりますので、ご注意ください。
⇒ https://ichijishienkin.go.jp/news/20210603.html
令和3年6月から新たな食品営業の制度が始まりました
平成30年6月13日に交付された「食品衛生法等の一部を改正する法律」にて、食品衛生法が改正されたことにより、令和3年6月1日から、実態にあわせて営業許可業種が見直されるとともに、新たに営業届出制度がスタートしました。
これに伴い、食品等事業者の方は、申請や届出の手続きが必要となる場合がありますのでご確認ください。
⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html
※営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設について(香川県)https://www.pref.kagawa.lg.jp/eisei/tetuduki/todokede.html
※HACCP(ハサップ)(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161543.html
政府系金融機関による実質無利子・無担保融資の期限延長について(経済産業省)
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者に対する、政府系金融機関による実質無利子・無担保融資について、申込期限を延長します。
具体的には、昨年12月の経済対策において「当面今年前半まで」とされている申込期限について、今般、足下の感染状況や資金繰りの状況を踏まえて「当面年末まで」継続といたします。
⇒ https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210525001/20210525001.html
※政府系金融機関(日本政策金融公庫及び商工中金)による実質無利子・無担保融資の概要 https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210525001/20210525001-1.pdf
かがわ安心飲食店認証取得補助金(香川県)
香川県内の飲食店又は喫茶店において、「かがわ安心飲食店認証」を取得した事業者の、認証取得に要した感染防止対策の経費について、一部補助します。
⇒ https://www.pref.kagawa.lg.jp/seisaku/anshinninsyo/index.html
【対象事業者】
以下の1、2を全て満たす事業者が対象となります。
1 香川県内において、食品衛生法に基づく営業許可を得て、店舗を有し、飲食店又は喫茶店の営業を行う法人又は個人事業主であること。
2 かがわ安心飲食店認証を取得した店舗を有し、当該店舗において、認証基準に基づいた感染防止の取組みを行っており、今後も営業を継続する意思を有すること。
【補助上限額】
店舗の延床面積に応じて上限額を設定:平均20万円
【対象経費】
以下の1~3を全て満たす経費が対象となります。
2 令和3年4月4日以降に納品され、支払いが全て完了した経費
3 支出証拠書類によって、購入内容、数量、金額及び支払日が確認できる経費
・基本的な感染防止対策に係る経費(補助率:10/10)
(対面・接触・飛沫防止)アクリル板・パーティション、使い捨て手袋、マスク 等
(消毒・滅菌・洗浄)手指消毒液、消毒液スタンド 等
・その他の感染防止対策に係る経費(補助率:3/4)
(対面・接触・飛沫防止)キャッシュレス決済端末、熱感知カメラ(サーモグラフィー)、非接触式体温計 等
(換気)換気設備、サーキュレーター、二酸化炭素濃度測定器 等
【申請受付開始】
令和3年6月14日(予定)(お問い合わせは、同日開設予定のコールセンターで対応します。)
※かがわ安心飲食店認証制度(概要)https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/24453/ninsyo.pdf
※かがわ安心飲食店認証取得補助金(概要) https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/24453/hozyokin.pdf
飲食店の皆様へ(営業時間短縮のお願い(再延長要請))(香川県)
香川県の営業時間短縮の再延長要請により、令和3年6月1日(火曜日)午前0時から6月14日(月曜日)午後12時までの再延長期間を通して、営業時間を午前5時から午後9時まで(酒類の提供は午後8時まで)とする営業時間短縮にご協力いただいた飲食店を運営する事業者の皆さまに対し、香川県営業時間短縮協力金(第4次)をお支払いします。
⇒ https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/covid-19/jitan_onegai_20210528.html
【お問い合わせ先】
香川県営業時間短縮協力金コールセンター TEL:087-825-5535
