商工会からのお知らせ
香川県最低賃金を時間額 970円に引き上げます -発効日は令和6年10月2日です -(香川労働局)
香川労働局長(栗尾 保和)は、香川県最低賃金を 52 円引き上げ、時間額 970 円に改正することを決定し、本日9月2日官報公示を行った。
詳しくは、香川労働局発表資料 https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/content/contents/001937573.pdf をご覧ください。
(別添1)最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策 https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/content/contents/001937618.pdf
(別添2)「賃金引上げ」のための助成金などのご案内 https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/content/contents/001937622.pdf
(別添3)令和6年度務改善助成金のご案内 https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/content/contents/001937625.pdf
(別添4)香川働き方改革推進支援センター(中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業 ) https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/content/contents/001937627.pdf
また、香川県の最低賃金の詳細については、こちら https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin.html をご覧ください。
[問い合わせ先]
香川労働局労働基準部賃金室 電話:087-811-8919
https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/