商工会からのお知らせ
【9・10月実施】丸亀市×PayPay 最大25%戻ってくるキャンペーン(第2弾)(丸亀市)
がんばれ!まるがめ給付金連動企画【第2弾】夏に続いて丸亀秋祭り
新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが減少している市内の店舗等事業者を支援するため、丸亀市では「がんばれ!まるがめ給付金」連動企画として、キャッシュレス決済サービス「PayPay」を利用した買い物などをした際に、最大25%戻ってくるキャッシュレス決済ポイント還元事業を7月に引き続き9・10月に実施します。
⇒ https://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i37642/
飲食店の皆様へ(営業時間短縮のお願い(第8次))(香川県)
まん延防止等重点措置として、高松市内全域において、夜間営業している飲食店の皆様へ営業時間短縮等をお願いいたします。
また、感染拡大防止のため、高松市以外の市町において、夜間営業している飲食店の皆様へ営業時間短縮にご協力をお願いいたします。
※高松市以外の『かがわ安心飲食店認証制度の認証店』に限り、「通常営業を行う」又は「営業時間の短縮を行う」を選択いただけます。
⇒ https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/covid-19/jitan_onegai_20210909.html
【掲示様式】(高松市以外の地域の飲食店用)
・営業時間短縮のお知らせ(酒類提供時間記載)(9/13~9/30)https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/26912/8ji_jitan_shurui_20210909.pdf
・休業のお知らせ(9/13~9/30)https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/26912/8ji_kyuugyou_20210909.pdf
・「新型コロナウイルス うつらない、うつさない」https://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkosomu/kikikanri/covid19_poster02.html
「事業計画作成支援セミナー&個別相談会」(令和3年度 伴走型小規模事業者支援推進事業)を開催しました!
当日は、丸亀市飯山町・綾歌町地域の8事業所の方にご参加をいただきました。
ご参加いただきました皆さま、お疲れさまでした。
【市単独支援事業】丸亀市事業者応援持続化給付金(要件緩和)(丸亀市)
丸亀市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、売上げが減少している事業者に対し、事業の継続の支援や経営の安定を図るための給付金を交付します。
⇒ https://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i38154/
【対象者】(9月6日より要件緩和)
・法人事業者の場合(次のいずれにも該当すること)
(1)本社、本店又は主たる事業所が丸亀市内にあり、丸亀市に法人市民税の納付実績がある法人事業者。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年4月から6月までの売上額の合計が、令和元年(平成31年)又は令和2年の4月から6月までの売上額の合計比で30%以上減少し、その額が30万円以上である事業者。ただし、平成31年4月2日から令和2年4月1日までに事業を開始した事業者、又は平成31年4月1日から令和元年6月30日までの間で休業していた事業者のうち令和元年(平成31年)の4月から6月までの売上額の合計の比較が困難なものについては、令和3年5月から12月のうち連続する3ヵ月と令和2年の同期間を比較できるものとする。
(3)令和2年4月1日以前に開業し、申請時点で事業を継続しており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
(4)納税義務のある市区町村税の滞納がないこと(※コロナに係る徴収猶予を除く)。
※コロナに係る徴収猶予は最大1年間となっていますが、場合によっては更に1年間に限って延長することができます。詳細については、市税務課(TEL24-8856)にお問合せください。
・個人事業者の場合(次のいずれにも該当すること)
(1)丸亀市内で事業を営む個人事業者又は丸亀市民で事業を営む個人事業者。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年4月から6月までの売上額の合計が、令和元年(平成31年)又は令和2年の4月から6月までの売上額の合計比で30%以上減少し、その額が20万円以上である事業者。ただし、平成31年4月2日から令和2年4月1日までに事業を開始した事業者、又は平成31年4月1日から令和元年6月30日までの間で休業していた事業者のうち令和元年(平成31年)の4月から6月までの売上額の合計の比較が困難なものについては、令和3年5月から12月のうち連続する3ヵ月と令和2年の同期間を比較できるものとする。
(3)令和2年4月1日以前に開業し、申請時点で事業を継続しており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
(4)納税義務のある市区町村税の滞納がないこと(※コロナに係る徴収猶予を除く)。
※コロナに係る徴収猶予は最大1年間となっていますが、場合によっては更に1年間に限って延長することができます。詳細については、市税務課(TEL:24-8856)にお問合せください。
【給付額(定額)】
・法人事業者:30万円
・個人事業者:20万円
※1事業者につき 申請は1回
【申請期間】
・令和3年8月1日から令和4年3月31日まで
【提出物・様式】
https://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i38154/
【提出先】
下記へ郵送もしくは市産業観光課窓口へ提出(コロナ感染拡大防止のため郵送申請にご協力ください。)
〒763‐8501 丸亀市大手町2-4-21
丸亀市役所 産業観光課「市持続化給付金」宛
【お問合せ先】
丸亀市役所(庁舎3階)産業観光課
TEL:0877‐24‐8816
EMAIL:sangyokanko-k@city.marugame.lg.jp