商工会からのお知らせ
2014 / 05 / 28 09:00
26年4月1日から印紙税が変更になりました。
印紙税は「契約書」「手形」「領収書」などに掲げる文書に対して課される税金です。印紙税は、これらの文書を作成した人が定められた金額の収入印紙を文書に貼りつけ、これに消印して納付します。
1、「金銭又は有価証券の受取書」の非課税範囲が拡大されています。
2、「不動産の譲渡に関する契約書」や「建設工事の請負に関する契約書」の印紙税の軽減措置が拡充されています。
詳しくは国税庁ホームページ (http://www.nta.go.jp)をご覧ください。
2012 / 10 / 11 09:00
平成26年1月から、記帳・帳簿の保存制度の対象者が拡大されます。
個人の白色申告者のうち前々年度分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)について、平成26年1月から同様に必要となります。
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)に掲載されていますので、ご覧ください。
2011 / 02 / 10 09:00
法務局:登記事務の取扱庁の変更について
青森地方法務局弘前支局におきまして、商業・法人登記事務が以下の通り変更になります。
現在の取扱庁:青森地方法務局弘前支局
変更後の取扱庁:青森地方法務局登記部門
変更年月日:平成23年8月22日(月)
※不動産登記事務につきましては変更はございません
※次の事務つきましては弘前支局で引き続き取り扱います
登記事項証明書、印鑑証明書の交付事務、印鑑カードの交付・廃止事務、電子証明書の発行・廃止事務、電子証明書識別符号の変更事務
詳細・お問合せは下記まで
◎青森地方法務局弘前支局 0172-26-1150
◎青森地方法務局登記部門 017-776-9041