藤崎町商工会

りんご「ふじ」発祥の地・食彩の里
 0172-75-2370
お問い合わせ

商工会からのお知らせ

2012 / 10 / 11  09:00

平成26年1月から、記帳・帳簿の保存制度の対象者が拡大されます。

個人の白色申告者のうち前々年度分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)について、平成26年1月から同様に必要となります。

記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)に掲載されていますので、ご覧ください。

1
2024.03.29 Friday
誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる