労働保険事務組合
労災事故の手続き
仕事中や通勤途中にケガをした場合は、健康保険を使用することはできません
健康保険では、業務外の事由によるケガに関して保険給付を行います。
仕事中や通勤途中に負ったケガは、労災保険の給付対象となりますので、健康保険を使用することができません。(このことは法律で定められています)
つまり、仕事中や通勤途中に負ったケガの治療については、負傷された方自身(又は会社)が労災保険と健康保険のどちらを使用するか選択することはできず、必ず労災保険へ手続きを行っていただくことになります。
もし、誤って健康保険を使用した場合は、全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」という。)が負担している医療費(7割)を協会けんぽへ返してから労災保険へ請求する手続き、又は、医療機関において労災保険に切替する手続きのいずれかを必ず行わなければなりません。
特に前者の手続き(医療費の7割を協会けんぽに返してから労災保険へ請求する手続き)は、一時的に全額自費扱いとなるため、負傷された方自身にとって大きな負担になります。
そのため、医療機関で受診される際には負傷した原因を詳しく伝え、最初から労災保険扱いで診療を受けていただくようご注意ください。
一括有期事業(建設の事業)に係る確定申告時の留意点
(令和4年12月8日付)青森労働局総務部より以下お知らせがありましたので、掲載いたします。
1.申告対象となる工事は、公共工事、民間工事、個人から受けた金額の小さい工事、契約書の無い工事で元請工事(顧客から直接受注したもの)
により実施した工事が全て該当すること。
2.平成27年4月1日以降に開始した元請工事については、消費税を除いた請負金額で申告すること。
3.請負金額に変更があった場合は、最終変更後の請負金額で申告すること。