商工会からのお知らせ
2014 / 05 / 28 09:00
26年4月1日から印紙税が変更になりました。
印紙税は「契約書」「手形」「領収書」などに掲げる文書に対して課される税金です。印紙税は、これらの文書を作成した人が定められた金額の収入印紙を文書に貼りつけ、これに消印して納付します。
1、「金銭又は有価証券の受取書」の非課税範囲が拡大されています。
2、「不動産の譲渡に関する契約書」や「建設工事の請負に関する契約書」の印紙税の軽減措置が拡充されています。
詳しくは国税庁ホームページ (http://www.nta.go.jp)をご覧ください。