商工会からのお知らせ
2019 / 01 / 30 13:01
消費税10%アップで気を付けること(その2)
消費税10%アップで気を付けること(その2)
免税事業者等からの仕入れは仕入れ税額控除できなくなる
適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されると、免税事業者や消費者など
の適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについては仕入控除する
ことができなくなります。
ただし、いきなり仕入控除ができなくなるのではなく、経過措置が設けられていて、
段階的に仕入税額控除できる金額が減少し、2029年10月1日から仕入税額控除が
一切できなくなります。
【免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置】
期 間 割 合
2023年10月1日から2026年9月30日 ⇒⇒ 仕入税額相当額の80%
2026年10月1日から2029年9月30日 ⇒⇒ 仕入税額相当額の50%
2029年10月1日 ⇒⇒ 仕入税額控除できない