商工会のお知らせ
2021 / 09 / 30 11:00
「愛知県厳重警戒措置」の実施に伴う「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】(10/1~10/17実施分)」の実施概要について
愛知県は、「愛知県厳重警戒措置」の実施に伴い、10月1日(金曜日)から10月17日(日曜日)までを対象期間とする「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】(10/1~10/17実施分)」を以下のとおり交付しますので、お知らせします。
対象期間 | 2021年10月1日(金曜日)から10月17日(日曜日)まで【17日間】 | |
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対象エリア | 愛知県内全域 | |
対象事業者 | 営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者(大企業も含む) ※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要 |
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営業時間の短縮 | ○県の「ニューあいちスタンダード(あいスタ)」の認証店 午前5時から午後9時まで (酒類の提供※1は午前11時から午後8時まで) ○その他の店 午前5時から午後8時まで (酒類の提供※1は午前11時から午後7時30分まで) |
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主な要件 | ○業種別ガイドラインを遵守 ○県の「ニューあいちスタンダード(あいスタ)」の認証を受け、認証ステッカーを掲示 又は 県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを掲示※2 ○カラオケ設備の利用自粛※3(カラオケボックスを除く) |
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交付額 (1店舗1日あたり) |
○中小企業※4 売上高に応じて2.5万円~7.5万円 ○大企業 売上高減少額の4割(最大20万円※5) |
※1 「酒類の提供」には、酒類の持込みを含む。
※2 今後、「あいスタ認証」を受けていることが要件となる予定。
※3 営業時間内における全面的なカラオケ設備の利用自粛(カラオケ設備の利用時間を短縮したのみの場合は協力金の対象外)
※4 大企業と同様、売上高減少額の4割(最大20万円)を選択することも可能。
※5 20万円又は前年度若しくは前々年度の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額
詳しくは愛知県のホームページをご確認ください。
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https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/210928kyoryoku.html
問合せ先
県民相談総合窓口(コールセンター)
電話番号:052-954-7453
開設時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)