商工会からのお知らせ
【道】特別支援金について(A・B)
4月以降、まん延防止等重点措置や緊急事態措置に伴う北海道の要請などにより、影響が及んでいる幅広い事業者に対する支として、休業・時短等の協力支援金対象事業者以外で、国の月次支援金の対象とならない方々を対象に、経営持続化支援緊急特別対策事業による支援を継続することとし、この支援金に別区分の一時金を設け、給付します。
※現在、特別支援金(A)は受付中ですが、特別支援金(B)は7月2日から申請受付開始予定で、給付要件等が変更となる場合があります。
【特別支援金Aの概要】
【特別支援金Bの概要】
詳細はコチラ
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http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/tokubetsushienkin/01top.htm
【国】月次支援金の申請受付開始について
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対する国の「月次支援金」の申請受付が開始されました。
【給付対象】
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
※同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
まずは給付対象になるかチェック!!
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月次支援金の概要について
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https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/assets/files/m_leaflet.pdf
月次支援金申請に必要な書類の確認、申請はコチラから!
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【緊急事態措置協力支援金(飲食店等)】の申請受付開始について
飲食店等向け支援金(緊急事態措置協力支援金)について
道からの要請に応じていただいた飲食店、カラオケ店、結婚式場等を管理する事業者の皆様に協力支援金を支給します。
なお、道で申請を受け付けるのは、特定措置区域(札幌市を含む石狩管内、小樽市及び旭川市)以外の市町村に所在する店舗のみとなります。
特定措置区域以外に所在する店舗に係る申請について
申請の手引き、申請に係る書類関係(様式)、申請書類記入例は下記よりダウンロードできます。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/inshokutenshien/top.htm