高城町商工会

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商工会からのお知らせ

2026 / 09 / 28  13:54

宮崎県の最低賃金の改定につきまして

宮崎労働局長は、宮崎県最低賃金を1時間あたり1,085円とすることを決定し、令和8年10月24日(土)から発効することとなりました。

なお、特定(産業別)最低賃金については、本年度の改定はありません。

 

特設サイト

 

リーフレット

 

パンフレット

 

 

最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含めた全ての労働者に適用されます。使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

最低賃金には次の賃金は含まれません。

(1)賞与等の臨時の賃金

(2)時間外労働等の割増賃金

(3)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

「適用労働者の範囲の説明」欄に記載された産業の名称は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)によるものです。

 

2026.10.21 Wednesday