商工会からのお知らせ
2026 / 09 / 28 13:54
宮崎県の最低賃金の改定につきまして
宮崎労働局長は、宮崎県最低賃金を1時間あたり1,085円とすることを決定し、令和8年10月24日(土)から発効することとなりました。
なお、特定(産業別)最低賃金については、本年度の改定はありません。
最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含めた全ての労働者に適用されます。使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
最低賃金には次の賃金は含まれません。
(1)賞与等の臨時の賃金
(2)時間外労働等の割増賃金
(3)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
「適用労働者の範囲の説明」欄に記載された産業の名称は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)によるものです。



