商工会からのお知らせ
飲食店の営業時間短縮に対する協力金の支給について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、飲食店に対し時短要請が出ております。
持ち帰りや宅配専門店を除く飲食店が対象で、要請の内容や協力金の金額は酒類の提供の有無にて決定します。
感染防止対策ガイドラインを遵守しつつ、時短要請に応じた店舗には協力金が支給されます。
協力金は要請期間の全日程を営業時間短縮した場合に申請可能です。
【酒類提供飲食店への要請】
〇対象店舗
・酒類提供の飲食店等で、ガイドラインを遵守している店舗
※持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)専門店を除く
〇該当店舗例
・キャバレー、バー、ナイトクラブ、スナック、居酒屋 等
酒類を提供する一般的な飲食店(レストラン、ラーメン店等)やカラオケボックス等
〇要請内容
・午後8時から翌日午前5時までの営業を行わないことを要請
※酒類の提供は午後7時まで
〇要請期間
・令和3年1月9日(土曜日)から令和3年1月22日(金曜日)までの14日間
※終期は1月22日までの感染状況を見極めて県が判断
〇協力金額
・1店舗当たり56万円 ※要請期間の全日程を営業時間短縮した場合に申請可能です。
【その他(酒類提供のない)飲食店等への要請】
〇対象店舗
・酒類提供のない飲食店等で、ガイドラインを遵守している店舗
※持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)専門店を除く
〇該当店舗例
・酒類を提供しない一般的な飲食店(レストラン、ラーメン店等)やカラオケボックス等
〇要請内容
・午後8時から翌日午前5時までの営業を行わないことを要請
※酒類の提供は午後7時まで
〇要請期間
・令和3年1月11日(月曜日)から令和3年1月22日(金曜日)までの12日間
※終期は1月22日までの感染状況を見極めて県が判断
〇協力金額
・1店舗当たり48万円 ※要請期間の全日程を営業時間短縮した場合に申請可能です。
時間短縮営業を告知するためのポスターの様式や、詳しい情報は都城市商工観光部商工政策課のHPをご覧ください。
なお、協力金の申請受付は、要請期間終了後に開始予定です。