商工会からのお知らせ
2022 / 01 / 17 08:30
都城・北諸県圏域の飲食店等に対する営業時間短縮要請につきまして
宮崎県内の新型コロナウイルス感染症の感染急拡大を受け、市内全域の飲食店等に営業時間短縮要請が発令されました。
要請期間:令和4年1月16日(日曜日)から令和4年2月2日(水曜日)
※協力金については、1月18日(火曜日)午後8時から2月3日(木曜日)午前5時まで(1月16日又は1月17日から協力した場合は加算)
要請内容:対象店舗において次の内容を要請
- 午後8時以降に営業を行っている店舗については、午後8時から翌日午前5時までの間、営業しないこと
- 酒類を提供している店舗については、酒類の提供を終日停止すること(酒類の持込みも含む)
対象店舗:次のすべてを満たす店舗
- 都城市内に所在する飲食店等
- 食品衛生法に基づく営業許可を受けているもの
- 宮崎県が示すガイドラインを遵守している飲食店等で、通常の営業時間が午後8時を超えて運営しているもの
- ※持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)の専門店、イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店を除く。
協力金:1日あたり2万円を一律に支給
- 時短要請期間を通して営業時間短縮及び酒類の提供を停止した店舗に支給します。
- 1月18日(火曜日)から2月2日(水曜日)までの16日分(1月16日(日曜日)または17日(月曜日)から開始した場合は加算)。
- 【加算例】
※ 1月16日(日曜日)~2月2日(水曜日)まで営業時間短縮を行った場合は18日分
※ 1月17日(月曜日)~2月2日(水曜日)まで営業時間短縮を行った場合は17日分
時間短縮営業の告知ポスターの例および参考様式
- 記載例や参考様式は都城市のHPを参照ください。
https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/coronavirus/42704.html