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2026 / 09 / 16  13:15

【金融情報】宮崎県中小企業融資制度(経営支援貸付(売上減少対策))に係る信用保証料の全額補助について

【金融情報】宮崎県中小企業融資制度(経営支援貸付(売上減少対策))に係る信用保証料の全額補助について

県では、令和8年9月県議会定例会において議決が得られた際には、令和8年10月1日保証申込み受付分より、

宮崎県中小企業融資制度の「経営支援貸付(売上減少等対策)」を利用する際の信用保証料を全額支援することにより、

中東情勢緊迫化の影響により厳しい経営環境にある中小企業者の資金繰りを支援する予定です。

【融資対象者】

・県内における同一事業歴が6か月以上あり、売上げ減少等の対策を行う中小企業者及び組合で、次のいずれかの要件に該当すること。

 ア)経済的環境の変化により、最近3か月間の売上高が前年同期と比較して5%以上減少し、又は最近の決算日における当期利益が前期に比して5%以上減少し、経営が不安定になっていること

 イ)原材料価格の高騰や人件費の増加など経営環境の悪化に伴い、最近の決算日における売上高総利益率若しくは営業利益率が前期と比して5%以上減少し、又は最近3か月間の月平均売上高総利益率若しくは月平均営業利益率が前年同期に比して5%以上減少していること

 ウ)再生手続開始、更生手続開始、破産、整理開始若しくは特別清算開始の申立て又は手形不渡等による銀行取引停止処分により、事実上、債務の弁済に支障を来しているものに対して、売掛金等の回収の遅延等が生じていること

 エ)米国関税措置又は中東情勢緊迫化の影響により、最近1か月間の売上高が前年同期と比較して5%以上減少し、かつ、その後2か月間の売上高が前年同期比で減少する見込みであること

【融資限度額】

 設備資金:5,000万円(組合は8,000万円)

 運転資金:3,000万円(組合は8,000万円)

【融資期間】

 設備資金:10年以内(うち据置期間18月以内)

 運転資金:7年以内(うち据置期間12月以内)

【融資利率】

 年1.30%~1.80%

【保証人】

 法人:必要に応じて要

 個人:原則不要

【担保】

 必要に応じて要

【融資の流れ】

 1.取扱金融機関へ融資申込

  取扱金融機関へ融資申込みを行います。

  同時に、取扱金融機関を経由して、信用保証協会へ保証申込みを行います。

 2.審査、融資

  取扱金融機関及び信用保証協会が経営状況や事業内容の審査を行います。

  審査の結果、融資が決定すると実行されます。

【必要書類】

 借入申込書(取扱金融機関又は信用保証協会の所定様式)

 売上高又は当期利益の推移を確認できる資料等

 事業の概要を示す資料

 市町村民税が完納されていることの証明書(注)

 (注)融資対象者が非課税若しくは減免の場合又は県内市町村における事業歴若しくは居住歴がない場合には、課税されていないことの証明書等

 その他、借入申込及び保証申込時に申込書添付書類として、決算書、残高試算表、商業登記簿謄本等のほか、融資要件により必要な書類がある。

 

詳細についてはこちら(宮崎県HP)

2026.10.21 Wednesday