商工会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症休業要請等協力金・支援金の支給について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和2年8月1(土)~16日(日)の間、要請に応じて休業・時間短縮営業を行った日南市内の事業者に対して「休業要請協力金」及び感染防止対策のための「支援金」が支給されます。
【支給対象と支援金額】
支給対象 | 要請内容 |
休業要請等 協力金・支援金 |
接待を伴う飲食店 (スナック、バーなど) |
休 業 | 15万円 |
上記以外の飲食店 (居酒屋、料理店、レストラン、喫茶店など) |
時間短縮営業 ①朝5時~夜8時までの間の営業 ②酒類の提供は夜7時まで |
10万円 |
【対象期間】
令和2年8月3日(月)~8月16日(日)の間、休業及び時間短縮営業をすれば支給対象となります。
※期間内に全て休業等を実施した場合に支給対象となります。
期間内で部分的に営業した場合は、支給対象となりません。
【申請に必要な書類】
①申請書兼誓約書
②請求書
③請求書記載の振込口座が確認できる書類の写し
※銀行明、支店(出張所名)、預金種別、口座番号、口座名義(カタカナ部分)がわかるようにコピーしてください。
④申請者本人が確認できる書類(免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の写しのうち、いずれか一つ)
⑤営業の実態が確認できる書類(次のいずれか一つ)
○直近1期分の確定申告書の写し
○市民税申告書の写し
※令和2年1月以降に開業した場合は、次のいずれか一つ
○税務署提出の開業届の写し
○法人設立届け出書の写し
⑥食品衛生法に基づく営業許可書の写し(ただし、店名、許可期限、店舗住所等の記載で営業実態が確認できる場合に限る。)
⑦休業もしくは時間短縮営業をしたことがわかる書類
※対象期間に休業または時間短縮営業(営業は午前5時から午後8時まで、かつ、酒類の提供は午後7時まで)を行ったこと が確認できる店舗等での告知、ポスター類の写真又はホームページの写し等
⑧店舗の外観及び内観の写真(飲食スペースが確認できるもの)
⑨法人の場合は、国税庁法人番号公表サイトで公表されている基本3情報(①商号又は名称、②本店または主たる事務所の所在地、③法人番号)の画面の写し等を添付してください。
⑩その他市が必要と認める書類
【申請受付期間】
・令和2年8月17日(月)~令和2年10月30日(金)
申請様式等は下記サイトよりダウンロードください。