南郷町商工会

商工会は地域の事業者の経営をサポートします!
お気軽にご相談ください。
 0987-64-1125
お問い合わせ

商工会からのお知らせ

2020 / 08 / 13  12:31

新型コロナウイルス感染症休業要請等協力金・支援金の支給について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和2年8月1(土)~16日(日)の間、要請に応じて休業・時間短縮営業を行った日南市内の事業者に対して「休業要請協力金」及び感染防止対策のための「支援金」が支給されます。

【支給対象と支援金額】

支給対象 要請内容

休業要請等

協力金・支援金

接待を伴う飲食店

(スナック、バーなど)

休 業 15万円

上記以外の飲食店

(居酒屋、料理店、レストラン、喫茶店など)

時間短縮営業

①朝5時~夜8時までの間の営業

②酒類の提供は夜7時まで

10万円

 

【対象期間】

令和2年8月3日(月)~8月16日(日)の間、休業及び時間短縮営業をすれば支給対象となります。

※期間内に全て休業等を実施した場合に支給対象となります。

 期間内で部分的に営業した場合は、支給対象となりません。 

 

【申請に必要な書類】

①申請書兼誓約書

②請求書

③請求書記載の振込口座が確認できる書類の写し

※銀行明、支店(出張所名)、預金種別、口座番号、口座名義(カタカナ部分)がわかるようにコピーしてください。

④申請者本人が確認できる書類(免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の写しのうち、いずれか一つ)

⑤営業の実態が確認できる書類(次のいずれか一つ)

 ○直近1期分の確定申告書の写し

 ○市民税申告書の写し

 ※令和2年1月以降に開業した場合は、次のいずれか一つ

 ○税務署提出の開業届の写し

 ○法人設立届け出書の写し

⑥食品衛生法に基づく営業許可書の写し(ただし、店名、許可期限、店舗住所等の記載で営業実態が確認できる場合に限る。)

⑦休業もしくは時間短縮営業をしたことがわかる書類

※対象期間に休業または時間短縮営業(営業は午前5時から午後8時まで、かつ、酒類の提供は午後7時まで)を行ったこと が確認できる店舗等での告知、ポスター類の写真又はホームページの写し等

⑧店舗の外観及び内観の写真(飲食スペースが確認できるもの)

⑨法人の場合は、国税庁法人番号公表サイトで公表されている基本3情報(①商号又は名称、②本店または主たる事務所の所在地、③法人番号)の画面の写し等を添付してください。

⑩その他市が必要と認める書類

 

【申請受付期間】

・令和2年8月17日(月)~令和2年10月30日(金)

 

申請様式等は下記サイトよりダウンロードください。

日南市HP https://www.city.nichinan.lg.jp/main//page013905.html

2024.04.25 Thursday