商工会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について
小規模企業共済制度では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化した契約者の皆様に、以下のとおり特例措置が講じられております。
1.特例緊急経営安定貸付けの実施
・対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有するすべてのご契約者様
・借入額:50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
・借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)
・利率:0%(無利子)
・返済方法:据置後、6か月毎の元金均等払い
2.契約者貸付けの延滞利子の免除
・対象者:令和2年4月7日時点で契約者貸付けの残高があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少したご契約者様
・内 容:ご契約者様からのお申し出により、延滞利子を1年間免除することができます。返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくこととなります。
※約定返済日が令和2年3月1日以降の借入れが対象となります。
3.掛金の納付期限の延長等
対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少したご契約者様
(a)掛金月額の減額
・掛金月額を、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できますので、柔軟に変更することが可能です。
(b)掛金の納付期限の延長
・ご契約者様からのお申し出により、令和2年11月までの掛金の請求を延長することができます。
4.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、分割共済金の受給者様
内 容:受給者様からのお申し出により、分割共済金の一括支給(繰上支給)を請求していただくことができます。
詳細は下記サイトをご確認ください。
中小機構HP https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html