商工会からのお知らせ
【宮崎県】休業要請協力金に関するお知らせ
宮崎県では、新型コロナウイルス感染症の感染を抑止する観点から、県の休業要請等に応じて休業した施設を運営する事業者に対し、休業要請協力金を支給しています。
【協力金の額】
・1事業者あたり一律10万円
【対象施設】
・キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー等の遊興施設
・マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等の遊技施設
【協力金支給の対象期間】
・令和2年5月1日金曜から5月6日水曜まで(部分休業不可)
【受付期間】
・令和2年5月7日(木)~令和2年6月30日(火)
申請書類等の詳細は下記サイトをご確認ください。
宮崎県HP https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisaku/shigoto/shokogyo/20200424180342.html
【宮崎県】小規模事業者事業継続給付金に関するお知らせ
宮崎県では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が大きく減少した県内事業者に対して、事業継続を支援するため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
【給付額】
一律20万円
【支給要件・対象者】
(1)次の全てを満たすこと
①小規模事業者支援法に基づく「小規模事業者(※)」で令和元年12月末日までに開業していること
※小規模事業者とは
・卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業以外)の場合、従業員5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業その他の業種の場合、従業員20人以下
②宮崎県内に本店又は主たる事務所を有すること(法人の場合は本店であること)
③令和2年5月1日時点で事業活動を行っており、継続する意思があること
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年2月1日以降やむを得ず休業している事業所は対象とする
④申請を行う者(法人の場合は法人の役員を含む)が、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力との関係を有する者でないこと
⑤性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者でないこと
⑥国が支給する持続化給付金の申請を予定していること
(2)次のいずれかを満たすこと
①売上が前年の同じ月に比べて75%以上減少していること
②平成31年1月2日以降に開業した事業者においては、開業後から令和2年1月までの売上のうち最も高い月の売上と、令和2年2月から4月のいずれか低い月の売上を比較して75%以上減少している事業者
【申請受付期間】
令和2年5月7日(木)~6月30日(火)の平日
小規模事業者事業継続給付金チラシ.pdf (0.2MB)
申請書類等の詳細は下記サイトをご確認ください。
宮崎県商工会連合会HP https://r.goope.jp/srp-45/info/3267229
【経産省】持続化給付金に関するお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大により、影響を受けた事業者に対して、事業全般に広く使える給付金が支給されます。
【給付額】
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。
【給付対象の主な要件】
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
である事業者
【申請期間】
令和2年5月1日(金)~令和3年1月15日(金)
持続化給付金に関するお知らせ.pdf (0.86MB)
詳細は下記サイトをご確認ください。
経産省持続化給付金申請サイト https://www.jizokuka-kyufu.jp/