商工会からのお知らせ
2026 / 10 / 06 11:20
宮崎県最低賃金が改定されます!
宮崎県最低賃金は、本年10月24日から「時間額1,085円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
【最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません】
①臨時に支払われる賃金
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
④精皆勤手当
⑤通勤手当
⑥家族手当
※最低賃金引上げの支援策として各種助成金をご活用ください。
【問い合わせ先】宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話 0985-38-8836
最低賃金引上げチラシ.pdf (1.79MB)
賃金引き上げの支援策.pdf (1.94MB)
最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ.pdf (0.6MB)


