お知らせ

2023/03/29 14:54

火薬類取締法施行規則の一部改正(用語の定義に「蓄電所」を追加)について

(公社)全国火薬類保安協会より以下のようなお知らせがありました。

令和5年3月28日に火薬類取締法施行規則の一部改正(用語の定義に「蓄電所」を追加)が公布されましたのでお知らせします。

(施行日4月1日)

「蓄電所」の対象は、電気事業法(昭和39年法律第170号)における「発電事業」の用に供する発電等用電気工作物のうちの蓄電用の電気工作物(電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)における第47条の13において「蓄電所」と規定されるもの。)である。

今回の改正は、今般電気事業法において「発電事業」に用いる蓄電用の電気工作物が整理・明確化されたことに伴い、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条第13号に規定する「発電所」に含むとしていた当該「蓄電所」についても、同号において並記することとしたもの。なお、車載バッテリー、各種コンデンサー類については、この「蓄電所」には含まれない。

2023/02/21 16:19

【火薬類取締法に関係する省令、告示の改正】(運搬関係等)について

令和5年2月16日に、火薬類取締法に関係する以下の省令、告示の改正が行われました。

内閣府令第十四号の改正  火薬類の運搬に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

(1) 都道府県公安委員会に届出をすることなく運搬することができる爆薬の数量の

見直し

  火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和35年総理府令第65号。以下「府令」とい

う。)第10条及び別表第1で定める都道府県公安委員会への運搬の届出を要しない火

薬類の数量について、爆薬のうち硝安油剤爆薬及び含水爆薬に係るものを120キログ

ラムとすることとする。

 (2) 届出書及び運搬計画書の提出通数の合理化府令第2条第1項で定める届出書及

び運搬計画書の提出通数をそれぞれ2通から1通に合理化することとする。 

2021/12/13 15:17

火薬類の換算等の見直し(令和3年4月)を受けた対応について(周知依頼)

全火協より周知依頼の訂正が届きました。おしらせ文書はこちら

12月10日に送付した表記周知依頼に関し、当方の説明で不正確なところがありました。申し訳ありません。

説明を修正し、再送付します。

修正部分には下線を付しています。

1.趣旨

 令和3年4月5日に以下の省令改正が行われました。

 この改正により「火薬類の種類」の欄について、

 「火薬」 ➡ 「火薬(特定コンポジット推進薬を除く)」と「特定コンポジット推進薬」に分割し、最大貯蔵量を改正。

 「爆薬」 ➡ 「爆薬(特定硝安油剤爆薬等を除く。)」と「特定硝安油剤爆薬等」に分割し、最大貯蔵量を改正。

 この改正に伴い、火薬庫の設置許可申請では、「火薬類の種類」について、改正後の分割された火薬類の種類を記載する必要があります。

 経産省としては、過去に許可されたものについても、爆薬/火薬の中身が特定されておらず、改正後の火薬類の種類のうち何が入っているのかわからなくなることを避けたい。

 このため、火薬及び爆薬の最大貯蔵量を変更しない場合、設置許可申請時に記載した内容に変更がない場合でも、変更届出が必要になる場合があります。

  (条文上は、省令の改正により「火薬類の種類」について記載事項の変更が生じているという解釈。)

2.対応について

 以下をご参考としてご対応下さい。

 具体的な書き方については、許可等を行う都道府県等によって書かせ方が異なる可能性があるので、適宜申請先にご相談下さい。

〇 変更届が必要な場合:「特定コンポジット推進薬」または「特定硝安油剤爆薬等」を貯蔵する場合。(最大貯蔵量を変更しない場合でも、届出が必要)

〇 変更届が不要な場合:「特定コンポジット推進薬以外の火薬のみ」または「特定硝安油剤爆薬等以外の爆薬のみ」を貯蔵することが明確である場合

(1)具体的例(爆薬):許可申請書に

 ①「ANFO〇トン、含水爆薬〇トン」と書いてあれば、変更届は不要。(特定硝安油剤爆薬等」であることが明確であるため。)

 ②「爆薬〇トン」、③「爆薬(ANFO〇トン、含水爆薬〇トン)」と書かれていれば、(内容に変更がなくても)届出が必要。

(②の場合、「特定硝安油剤爆薬等」であるかどうかが不明確。③の場合、火薬類の種類は「爆薬」ではなく「特定硝安油剤爆薬等」であるため変更届が必用。)

(2)具体例(火薬):許可申請書に

④「黒色火薬〇トンor無煙火薬〇トン」と書いてあれば変更届は不要。(特定コンポジット推進薬でないことが明確であるため。)

 ⑤「火薬〇トン」、⑥「火薬(過塩素酸塩を主とする火薬)と書いてあれば(内容に変更がなくても)変更届出が必要。

(⑤、⑥の場合、「特定コンポジット推進薬」であるかどうかが不明確であるため変更届が必用。)

なお、令和3年4月5日の改正(経済産業省令第三十九号)以降に、規則第13条の許可申請書記載内容の変更がある場合の届出または変更許可申請を行う場合は、改正後の規則20条第1項の表による火薬類の種類を記載した変更届けまたは許可申請を行うこと。

 

 

2021/12/03 13:56

火薬類の販売先に対する販売営業許可の確認について

全火協より情報の提供がありましたのでお知らせします。

警視庁より添付のとおり、「火薬類の販売先に対する販売営業許可の確認について」(依頼)がありました。文書はこちら

警視庁からの依頼ですが、全国に共通する案件ですので会員各位にご連絡します。

1 許可等の確認の徹底

2 火薬類の混包の禁止の徹底

につきまして、関係する従業員等への周知をよろしくお願いします。

 

2021/10/21 09:32

火薬類取締法施行規則等の改正について(製造及び消費の技術基準の見直し)(令和3年10月15日)

10月15日に改正された技術基準(消費等の技術基準の性能規定化(スマート化))に関し、例示基準が通知されましたので、お知らせします。

概要についてはこちら

例示基準についてはこちら