(公社)全国火薬類保安協会より以下のようなお知らせがありました。
令和5年3月28日に火薬類取締法施行規則の一部改正(用語の定義に「蓄電所」を追加)が公布されましたのでお知らせします。
(施行日4月1日)
「蓄電所」の対象は、電気事業法(昭和39年法律第170号)における「発電事業」の用に供する発電等用電気工作物のうちの蓄電用の電気工作物(電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)における第47条の13において「蓄電所」と規定されるもの。)である。
今回の改正は、今般電気事業法において「発電事業」に用いる蓄電用の電気工作物が整理・明確化されたことに伴い、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条第13号に規定する「発電所」に含むとしていた当該「蓄電所」についても、同号において並記することとしたもの。なお、車載バッテリー、各種コンデンサー類については、この「蓄電所」には含まれない。