令和5年2月16日に、火薬類取締法に関係する以下の省令、告示の改正が行われました。
内閣府令第十四号の改正 火薬類の運搬に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(1) 都道府県公安委員会に届出をすることなく運搬することができる爆薬の数量の
見直し
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和35年総理府令第65号。以下「府令」とい
う。)第10条及び別表第1で定める都道府県公安委員会への運搬の届出を要しない火
薬類の数量について、爆薬のうち硝安油剤爆薬及び含水爆薬に係るものを120キログ
ラムとすることとする。
(2) 届出書及び運搬計画書の提出通数の合理化府令第2条第1項で定める届出書及
び運搬計画書の提出通数をそれぞれ2通から1通に合理化することとする。