この度、運送会社の送料値上げに伴い、発送料を改定させていただきます。
つきましては、令和6年4月1日出荷分より料金を一律30円値上げします。
ご理解の程、宜しくお願いいたします。
この度、運送会社の送料値上げに伴い、発送料を改定させていただきます。
つきましては、令和6年4月1日出荷分より料金を一律30円値上げします。
ご理解の程、宜しくお願いいたします。
講習会受講料・手帳交付手数料・更新交付手数料は、全て税込み(10%)の金額です。
当協会は適格請求書発行事業者に登録済みです。
令和5年10月1日より、インボイス制度の導入につき適格領収証で対応いたしますので
必要な方は申込時にお申し出ください。
(公社)全国火薬類保安協会より以下のようなお知らせがありました。
令和5年3月28日に火薬類取締法施行規則の一部改正(用語の定義に「蓄電所」を追加)が公布されましたのでお知らせします。
(施行日4月1日)
「蓄電所」の対象は、電気事業法(昭和39年法律第170号)における「発電事業」の用に供する発電等用電気工作物のうちの蓄電用の電気工作物(電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)における第47条の13において「蓄電所」と規定されるもの。)である。
今回の改正は、今般電気事業法において「発電事業」に用いる蓄電用の電気工作物が整理・明確化されたことに伴い、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条第13号に規定する「発電所」に含むとしていた当該「蓄電所」についても、同号において並記することとしたもの。なお、車載バッテリー、各種コンデンサー類については、この「蓄電所」には含まれない。
令和5年2月16日に、火薬類取締法に関係する以下の省令、告示の改正が行われました。
内閣府令第十四号の改正 火薬類の運搬に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(1) 都道府県公安委員会に届出をすることなく運搬することができる爆薬の数量の
見直し
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和35年総理府令第65号。以下「府令」とい
う。)第10条及び別表第1で定める都道府県公安委員会への運搬の届出を要しない火
薬類の数量について、爆薬のうち硝安油剤爆薬及び含水爆薬に係るものを120キログ
ラムとすることとする。
(2) 届出書及び運搬計画書の提出通数の合理化府令第2条第1項で定める届出書及
び運搬計画書の提出通数をそれぞれ2通から1通に合理化することとする。