令和4年4月1日出荷分より、警戒札を値上げします。新価格は、警戒札等販売のページをご覧ください。
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全火協より周知依頼の訂正が届きました。おしらせ文書はこちら
12月10日に送付した表記周知依頼に関し、当方の説明で不正確なところがありました。申し訳ありません。
説明を修正し、再送付します。
修正部分には下線を付しています。
1.趣旨
令和3年4月5日に以下の省令改正が行われました。
この改正により「火薬類の種類」の欄について、
「火薬」 ➡ 「火薬(特定コンポジット推進薬を除く)」と「特定コンポジット推進薬」に分割し、最大貯蔵量を改正。
「爆薬」 ➡ 「爆薬(特定硝安油剤爆薬等を除く。)」と「特定硝安油剤爆薬等」に分割し、最大貯蔵量を改正。
この改正に伴い、火薬庫の設置許可申請では、「火薬類の種類」について、改正後の分割された火薬類の種類を記載する必要があります。
経産省としては、過去に許可されたものについても、爆薬/火薬の中身が特定されておらず、改正後の火薬類の種類のうち何が入っているのかわからなくなることを避けたい。
このため、火薬及び爆薬の最大貯蔵量を変更しない場合、設置許可申請時に記載した内容に変更がない場合でも、変更届出が必要になる場合があります。
(条文上は、省令の改正により「火薬類の種類」について記載事項の変更が生じているという解釈。)
2.対応について
以下をご参考としてご対応下さい。
具体的な書き方については、許可等を行う都道府県等によって書かせ方が異なる可能性があるので、適宜申請先にご相談下さい。
〇 変更届が必要な場合:「特定コンポジット推進薬」または「特定硝安油剤爆薬等」を貯蔵する場合。(最大貯蔵量を変更しない場合でも、届出が必要)
〇 変更届が不要な場合:「特定コンポジット推進薬以外の火薬のみ」または「特定硝安油剤爆薬等以外の爆薬のみ」を貯蔵することが明確である場合
(1)具体的例(爆薬):許可申請書に
①「ANFO〇トン、含水爆薬〇トン」と書いてあれば、変更届は不要。(特定硝安油剤爆薬等」であることが明確であるため。)
②「爆薬〇トン」、③「爆薬(ANFO〇トン、含水爆薬〇トン)」と書かれていれば、(内容に変更がなくても)届出が必要。
(②の場合、「特定硝安油剤爆薬等」であるかどうかが不明確。③の場合、火薬類の種類は「爆薬」ではなく「特定硝安油剤爆薬等」であるため変更届が必用。)
(2)具体例(火薬):許可申請書に
④「黒色火薬〇トンor無煙火薬〇トン」と書いてあれば変更届は不要。(特定コンポジット推進薬でないことが明確であるため。)
⑤「火薬〇トン」、⑥「火薬(過塩素酸塩を主とする火薬)と書いてあれば(内容に変更がなくても)変更届出が必要。
(⑤、⑥の場合、「特定コンポジット推進薬」であるかどうかが不明確であるため変更届が必用。)
なお、令和3年4月5日の改正(経済産業省令第三十九号)以降に、規則第13条の許可申請書記載内容の変更がある場合の届出または変更許可申請を行う場合は、改正後の規則20条第1項の表による火薬類の種類を記載した変更届けまたは許可申請を行うこと。
全火協より情報の提供がありましたのでお知らせします。
警視庁より添付のとおり、「火薬類の販売先に対する販売営業許可の確認について」(依頼)がありました。文書はこちら
警視庁からの依頼ですが、全国に共通する案件ですので会員各位にご連絡します。
1 許可等の確認の徹底
2 火薬類の混包の禁止の徹底
につきまして、関係する従業員等への周知をよろしくお願いします。
(依頼)」がありました。
火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示の一部改正が9月17日に公布、
施行されましたのでお知らせ致します。詳細はこちら
(概要)
針なし注射器用アクチュエーターに用いる点火具及びガス発生器
「針なし注射器用アクチュエーターに用いる火工品(電気点火により、内蔵する火薬
を燃焼させて圧力を発生させることにより針無し注射器用アクチュエーター内のピス
トンを押し出す構造のものに限る。)」及び「針なし注射器用アクチュエーターに用
いるガス発生器」について、火薬類取締法の適用を受けない火工品として指定する告
示の改正が行われたもの。