商工会からのお知らせ
2020 / 12 / 11 16:08
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税・都市計画税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が一定以上減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、令和3年度の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の課税標準をゼロ又は2分の1に軽減します。
【申告受付期間】 令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)まで
【申告書提出先】 長岡市役所・各支所市民生活課
【軽減対象となる資産】 事業用家屋及び償却資産
【軽減率】 下記のとおり
事業収入の減少率 |
軽減率 |
50%以上 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
申告には認定経営革新等支援機関等(商工会等)による確認が必要ですので、まずは商工会へご相談ください。
詳しい内容につきましては、長岡市ホームページにてご確認ください。
特例制度案内チラシ.pdf (0.17MB)
長岡市ホームページ https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate02/kotei/mitigation-measures.html