商工会からのお知らせ
【10/13再掲】消費税のインボイス制度に係る「適格請求書発行事業者」登録申請について(R3.10.1から)
【R3.9.13公開】【R4.4.11再掲】【R4.10.13再掲】
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を所轄の税務署長あてに提出し、登録を受ける必要があります。適格請求書(インボイス)とは?
登録を受けると、免税事業者であっても、登録日から課税事業者となり、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。
登録申請書の提出が可能となるのは、令和3年10月1日(金)からです。適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日に登録を受けようとする事業者は、令和5年3月31日まで(特定期間における課税売上高又は給与等支払額の合計額が1,000万円を超えたことにより、納税義務が免除されないこととなる場合は令和5年6月30日)にこの申請書を提出する必要があります。
なお、免税事業者が、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日(令和5年10月2日から令和5年11月1日までの間のいずれかの日に限ります。)から登録を受けようとする場合は、当該課税期間の初日の前日から起算して1月前までにこの申請書を提出する必要があります。
登録申請手続きは、e-Taxおよび郵送により行えます。
e-Taxにおける手続き方法はこちら→登録申請手続におけるe-Tax対応の概要
札幌国税局では、「インボイス登録センター」を設置し、インボイス制度に関する申請書等の入力や電話照会等の事務について集約処理を行います。
以下のインボイス制度に関する書類を郵送によりご提出される方は、次の宛先に送付してください。
・適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)(PDFファイル/436KB)
・適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書(PDFファイル/721KB)
・適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書(PDFファイル/662KB)
なお、インボイス登録センターへの送付は令和3年10月1日から受付を行います。
○郵送先
札幌国税局 インボイス登録センター
〒063-8540 札幌市西区発寒4条1丁目7番1号
※書面の申請書等を、センターへ直接持ち込む事はできません。
※所轄税務署の窓口及び時間外収受箱へ提出することも可能ですが、センターへの郵送にご協力願います。
インボイス制度に関する一般的な電話相談については、軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター) 0120-205-553(無料)9:00~17:00(土日祝除く)で受け付けております。
インボイス制度に関して、税務署での個別相談を希望される方は、あらかじめ相談日時等を予約いただいておりますので、所轄の税務署にお電話いただき、自動音声案内に沿って、「2」を選択してください。
国税庁インボイス制度特設サイト https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
消費税のインボイス制度説明会について2【事前登録制】
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
インボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」となるための登録申請手続は、令和3年10月から受付が開始されています。
深川税務署では、「制度について知りたい」という方向けに無料の説明会が開催されますので、ぜひご参加ください。
説明会は「事前登録制」となっており、参加をご希望の方は、税務署の総合窓口又は電話により事前(各開催日の2日前の16時まで)の登録をお願いします。
詳しくは、チラシ インボイス制度説明会2.pdf (1.12MB)をご覧ください。
【説明会開催日】 【開催時間】 【定員】 【開催場所】
令和4年10月19日(水) 10:00~11:00(60分) 6名 深川税務署 2階会議室
14:00~15:00(60分) 6名 (全日程)
令和4年11月16日(水) 10:00~11:00(60分) 6名
14:00~15:00(60分) 6名
令和4年12月14日(水) 10:00~11:00(60分) 6名
14:00~15:00(60分) 6名
【問い合わせ先】
深川税務署 調査部門
電話:0164-23-2261
※電話による場合は自動音声案内により案内しておりますので、「2」を選択してください。
北海道最低賃金について
北海道の最低賃金は令和4年10月2日より時給「920円」になります。
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001253926.pdf
【北海道】北海道の融資制度を利用した方で毎月の返済が負担となっている事業者の方へ
新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に加え、ウクライナ情勢や燃油・原材料価格の上昇などにより、依然として厳しい状況が続いている中、新型コロナウイルス感染症対応資金(いわゆるゼロゼロ融資)をはじめとした北海道の融資制度により資金を借り入れている事業者の方で、毎月の返済について、返済額の減額や返済期間の変更、返済の猶予(条件変更)を希望される場合には、借入先の金融機関にご相談ください。
※条件変更の可否については、金融機関などの審査により決定されますので、ご了承ください。
詳しくは、下記北海道ホームページをご参照ください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/115975.html
6/20更新【国の事業復活支援金】申請期限が6/17まで延長されました コロナの影響で売上が減少している皆様へ
6/20更新 当支援金の申請は終了しました
5/20更新【事業復活支援金の申請期限が6月17日まで延長されました】
申請期限延長に関するリーフレット:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_extension_leaflet.pdf
ただし、以下のとおりご確認ください。
◇アカウント発行期限(事業者による仮登録(申請ID)の発行期限)
2022年5月31日(火)24:00 終了しました
◇延長後の事前確認の実施期限(登録確認機関による期限)
2022年6月14日(火)24:00 終了しました
◇延長後の申請期限(事前確認後、事業者による申請期限)
2022年6月17日(金)24:00 終了しました
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、2022年3月までの見通しを立てられるよう、地域・業種を限定しない形で、固定費負担の支援として、事業規模に応じた事業復活支援金が給付されます。
法人は上限最大250万円を給付
個人事業主は上限最大50万円を給付
↓詳しくは下記概要およびチラシをご覧ください↓
事業復活支援金の詳細について(2022年5月20日時点版)(PDF形式:2,176KB)
事業復活支援金のチラシ(2022年5月20日版)(PDF形式:3,500KB)
経済産業省ホームページ:https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html
事業復活支援金事務局ホームページ:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
【対象者】事業復活支援金の詳細について(P2~P3参照)
新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%~50%未満減少した事業者
(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)
【上限額】
法人は最大250万円。個人事業主は最大50万円
売上高に応じて三段階。売上高30%~50%未満の減少の上限額は売上高50%以上減少の上限額の6割
【給付額】事業復活支援金の詳細について(P21~P26参照)
5か月分(11月~3月)の売上高減少額を基準に算定
「基準期間の売上高」と「対象月の売上高」に5をかけた額との差額
給付額=(基準期間の売上高)-(対象月の売上高)×5
※基準期間の売上高=2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間。
※対象月の売上高=2021年11月~2022年3月のいずれかの月
【給付計算例】
500万円(2018年11月~2019年3月までの期間の売上高)-40万円(2021年11月の売上高)×5=300万円
減少率=▲50%以上に該当し、個人は上限50万円の給付。
法人は年間売上高(基準期間の売上高で用いた期間を含む事業年度の年間売上高)1億円以下の場合は上限100万円の給付、1億円超~5億円以下の場合は上限150万円の給付、5億円以上の場合は上限250万円の給付。
【事前確認】事業復活支援金の詳細について(P11~P15参照)
本支援金の申請には、登録確認機関による事前確認(受付期間:2022年1月27日~2022年56月2614日)が必要です。当商工会でもその手続きができますので、申請される方は、あらかじめ「事業復活支援金事務局ホームページ」より仮登録(申請IDを作成)のうえ申請IDをお知らせ願います。
なお、一時支援金または月次支援金の既受給者については、事前確認プロセスを省略できます。
【申請期間および方法等】事業復活支援金の詳細について(P16~P20参照)
2022年1月27日~2022年56月2614日 事前確認受付期間
2022年1月31日~2022年56月3117日 通常申請受付期間(特例申請は2月18日~56月3117日)
登録確認機関による事前確認の後、申請用のWEBページから申請いただけます。
事業復活支援金事務局ホームページ:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/