商工会からのお知らせ
2026-05-27 09:14:00
近年、働く環境の変化や人手不足などにより、職場での「心の健康づくり(メンタルヘルス対策)」の重要性が高まっています。
令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法により、これまで努力義務とされていた「従業員50人未満の事業場」においても、ストレスチェックの実施が義務化される予定となっています。
(施行時期は今後、政令で定められます)
ストレスチェック制度とは?
従業員のストレス状況を確認することで、
- ストレスへの気づき
- 働きやすい職場づくり
- メンタルヘルス不調の予防
につなげていく制度です。
従業員が安心して働ける環境づくりは、離職防止や人材定着、生産性向上にもつながります。
小規模事業者向けの支援もあります
厚生労働省では、小規模事業者向けに、
- 制度導入の相談
- 専門家によるサポート
- 研修や情報提供
などの支援を行っています。
また、メンタルヘルスに関する情報をまとめた「こころの耳」ポータルサイトや、小規模事業場向けマニュアルも公開されています。
今後の制度対応に向け、ぜひご確認ください。



