商工会からのお知らせ
令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金 <低感染リスク型ビジネス枠> の公募要領が公開されました
下記URLにて、令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金 <低感染リスク型ビジネス枠> の公募要領が公開されました。
http://www.low-risk-jizokuka.jp/
この補助金は、小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです。
・補助率等
補助上限:100万円
補 助 率:3/4
感染防止対策費については、原則として補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能です。
・申請受付締切
以下のとおり、複数回に分けて締め切りが設けられています。
第1回受付締切:2021年 5月12日(水)
第2回受付締切:2021年 7月 7日(水)
第3回受付締切:2021年 9月 8日(水)
第4回受付締切:2021年11月10日(水)
第5回受付締切:2022年 1月12日(水)
第6回受付締切:2022年 3月 9日(水)
・申請
申請は、補助金申請システム(名称:Jグランツ)でのみの受け付けです。
※補助金申請システム(Jグランツ)には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要ですが、取得までに3~4週間必要(2021年3月末時点)ですが、
本事業の応募申請では、早期(土日祝日を除き、最大48時間)での発行が可能な「暫定GビズIDプライムアカウント」での申請が可能です。
(「暫定GビズIDプライムアカウント」は、「事業再構築補助金」及び「小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)」申請に限って利用できます)
詳細は、Jグランツのホームページよりご覧ください。(https://www.jgrants-portal.go.jp)
・相談窓口
商工会では申請にあたって助言、指導等の支援を行っています。ご利用ください。
事業者が消費者に対して行う総額表示について
令和3年4月1日(木)より、税込価格の表示(=総額表示)が必要になります。
事業者消費者に対して行う価格表示であり店頭の値札・棚札、その他チラシや広告等
どのような表示媒体であっても対象となります。
詳しくは、財務省のホームページ、もしくは国税庁のホームページをご参照ください。
美馬市・つるぎ町の企業による合同就職面接会の開催について
美馬市及びつるぎ町の企業が参加する合同就職面接会が行われます。
新型コロナウイルス感染症による現況を鑑み従来の対面による面接だけでなく
オンラインシステムを利用した非対面による面接方式を新たに取り入れます。
なお、概要につきましては下記をご参照ください。
美馬市・つるぎ町の企業による合同就職説明会.pdf (0.31MB)
■開催日時
2021年2月22日(月) 10時 ~ 15時30分(オンライン・対面)
13時30分 ~ 15時30分(対面のみ)
■申し込み方法
・オンラインによる面接を希望される方
申し込み締切:2021年2月21日(日)
※事前予約制となりますのでお早めに下記QRコードを読み取りお申し込みください
<操作手順>
①QRコードを読み取り受付サイトへアクセスする
②「企業名」のリストから予約状況を確認したい企業を絞り込む
③「カレンダー」から開催日である2月22日を選択
④「予約日時」から面接を受けたい企業及び時間帯を選択
・対面による面接を希望される方
申し込みは不要です。
但し、オンライン面接の実施状況によりお待ちいただく場合がございます。
予めご了承ください。
■アクセス
〒777-0005
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5
美馬市役所(北館101・102会議室)
■お問い合わせ先
〒770-0865
徳島県南末広町5番8-8号 徳島経済産業会館(KIZUNAプラザ) 3階
徳島県経営者協会(HP:http://www.tokushima-keikyo.com/)
Tel.088-635-6439 Fax.088-635-6448
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和3年度の固定資産税の軽減措置について
1月4日付つるぎ町ホームページに掲載されています固定資産税に対する減免措置についてお知らせいたします。
○対象者
つるぎ町に事業用家屋(併用住宅可)及び償却資産を所有しており、かつ新型コロナウイルス感染症の影響を受け
事業収入が減少している中小事業者等
中小事業者等とは、
①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
②資本金又は出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
③常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業者
※ただし、風俗営業法第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業、また大企業の子会社等に該当する場合は対象外
令和2年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が前年の同期間と比べて減少している場合軽減措置の対象になります。
○申請期間
令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月) ※消印有効
○ご準備いただく書類
申告書 |
・申告書の様式は、『申告書』をダウンロードしてご利用ください。 ・事業用家屋の軽減を受ける場合は、申告書の『(別紙)特例対象資産一覧』についても確認を受け、ご提出 ください。 ※償却資産については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。 |
収入減を証明する書類 | ・会計帳簿(現金出納帳など)や青色申告決算書等 |
特例対象家屋の事業割合を示す書類 | ・青色申告決算書等 |
場合により提出が必要となる資料 |
・収入減に不動産賃料等の『猶予』が含まれている場合、猶予の金額・期間等について確認ができる書類等 が該当します。 |
○軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
50%以上 | 全額 |
30%以上50%未満 | 1/2 |
○申請手順
① 認定経営革新等支援機関等に認定を受ける
上記『ご準備いただく書類』に記載のある書類を準備の上、お近くの認定経営革新等支援機関等で
軽減措置に該当するかの確認を受けます。
(認定経営革新等支援機関についてはこちらをご確認ください)
② つるぎ町税務国保課まで下記書類を提出する
a)認定経営革新等支援機関等の認定を受け、確認印を押印された申告書の原本
b)認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式のコピー(収入減を証明する書類や特例対象家屋の
事業用割合を示す書類等)
c)令和3年度償却資産申告書
※提出方法は、新型コロナウイルス感染症予防の観点から郵送・eLTAXでの提出にご協力ください
<提出先>
〒779-4195
徳島県美馬郡つるぎ町貞光字東浦1番地3
つるぎ町役場 税務国保課 固定資産税担当
○令和3年度固定資産税における軽減について
令和3年6月に発送する「令和3年度固定資産税納税通知書」に記載された金額が、既に軽減された後の
金額となります。事前に決定通知等の発送はありません。
制度の詳細についてはつるぎ町ホームページをご参照ください。