商工会からのお知らせ
【事業復活支援金】事業復活支援金の事前確認期限・申請期限の延長,差額給付申請について
事業復活支援金の登録確認機関による事前確認期限と申請期限について当初設定されていた期限より延長される旨の
通達が中小企業庁よりありました。リーフレットはこちら
<当初設定期限> <期限延長後>
事前確認期限:令和4年5月26日(水)まで 事前確認期限:令和4年6月14日(火)まで
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申請期限:令和4年5月31日(火)まで 申請期限:令和4年6月17日(金)まで
期限は延長されていますが,申請に必要な『申請ID』の発番(仮登録段階)は令和4年5月31日までのみの受付けと
なっておりますので,申請を希望される事業者の方はこの段階まで手続きをお済ませください。
また,既に支援金の給付を受けている方のうち特定の要件を満たす場合において差額給付の申請が可能とのことです。
詳細は,事業復活支援金サイトの該当ページをご確認いただけます。本ホームページ上では概要のみ記載いたします。
〔給付要件〕
以下,すべての要件を満たすことが必要となります。
・事業復活支援金の初回給付を受けたこと(但し,初回給付を返還したこと等により要件を満たさなくなった者を除く)
・初回給付において,対象月の月間事業収入が,基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
・差額給付において,対象月の月間事業収入が,基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
・差額給付において,月間事業収入の減少が,初回給付の申請時で予見されなかった新型コロナウイルス感染症等の影響
を受けたことにより,自らの事業判断に依ることなく生じたものであること
・差額給付において,対象期間のうち,初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降を対象月とすること
※申請の対象となる可能性がある場合は,マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます
申請期間は,令和4年6月1日(水)から令和4年6月30日(木)まで
※初回給付が6月1日以降の場合は,受給日(マイページ上のステータスが振込完了となった日)の翌日から30日以内