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商工会からのお知らせ

2021 / 10 / 20  12:40

【藍住町在住の方】新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税減免制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、且つ一定要件を満たす

世帯の方は申請を行うことにより国民健康保険税の減免が受けられます。

必要書類等様式は、藍住町ホームページよりダウンロードしてください。

 

1.対象者

   ①新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯(り患世帯)の方

    ⇒全額免除

   ②新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次に示す要件を

    いずれも満たす世帯(収入減少世帯)の方

    ⇒一部減額

   ※勤務先の倒産、解雇、雇い止めなど労働者の望まない形により離職されたいわゆる非自発的失業者で、保険税軽減制度の対象

     となる場合はこの減免制度の対象外

 

2.減免の対象となる国民健康保険税  

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限の到来する令和3年度の国民健康保険税

   対象期間内に納期限の設定されている国民健康保険税のうち、令和2年度分が含まれる場合は令和2年度末に資格取得をした等

     やむを得ない理由があると認められる場合に限る

 

 3.一定要件

   世帯の主たる生計維持者とは…、

   ①事業収入や給与収入など種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比して10分の3以上減収する見込がある

    ※令和2年中の収入金額・令和3年中の収入見込金額ともに、国・地方自治体からの各種給付金(持続化給付金等)を除く金額

       を用いて比較

    ※保険金、損害賠償等により補填される金額については、令和2年中の収入金額・令和3年中の収入見込金額ともに含める

   ②前年の所得合計額が1,000万円以下である

   ③収入減少が見込まれる所得を除く前年の所得合計額が400万円以下である

    上記3点を満たす人のことを指します。

 

4.減免額

   

    算出式:(A×B/C)×D

 

減免対象保険税額

世帯の被保険者全員について算定した保険税額
世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得金額
世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
減額割合

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減額割合

  300万円以下の場合    10分の10

  400万円以下の場合    10分の8

  550万円以下の場合    10分の6

  750万円以下の場合    10分の4

  1,000万円以下の場合  10分の2

 ※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額に関わらず

  減免対象保険税額の全額を免除

 

 

 

2024.04.27 Saturday
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