徳島県 上勝町商工会

四国は徳島県の山間の町・上勝町にある事務所で地域の中小事業者へのご支援を行っています。
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商工会からのお知らせ

2020 / 04 / 28  10:03

国税の納税の猶予制度に関するFAQ (国税局)

【現行の取扱いは以下のとおりです。】
 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、所轄の税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
 また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
 なお、猶予制度については、以下をご覧いただくか、各国税局に設置している「国税局猶予相談センター」へ、お気軽にご相談ください。

  • ※1 納期限の前からでも相談できます。
  • ※2 申請に当たって必要な書類があります。事前に「国税局猶予相談センター」にお電話していただき、必要な書類をご確認いただくとスムーズです。
  • ※3 税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方へ」をご覧ください。

 換価の猶予等の手続の詳細については以下をご覧ください。

 

  猶予制度に関するよくあるお問い合わせについては、以下のFAQをご覧ください。

 

【納税の猶予の特例が検討されています。】

  • ※1 このリーフレット及び納税の猶予申請書は令和2年4月27日現在案であり、関係法案が国会で成立することが前提となります。
  • ※2 猶予申請書の受理は関係法案の施行後となります。

 

 

2024.04.25 Thursday
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