商工会からのお知らせ
2020 / 04 / 28 10:03
国税の納税の猶予制度に関するFAQ (国税局)
国税局より
以下国税局HPより
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
【現行の取扱いは以下のとおりです。】
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、所轄の税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
なお、猶予制度については、以下をご覧いただくか、各国税局に設置している「国税局猶予相談センター」へ、お気軽にご相談ください。
- ※1 納期限の前からでも相談できます。
- ※2 申請に当たって必要な書類があります。事前に「国税局猶予相談センター」にお電話していただき、必要な書類をご確認いただくとスムーズです。
- ※3 税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方へ」をご覧ください。
換価の猶予等の手続の詳細については以下をご覧ください。
猶予制度に関するよくあるお問い合わせについては、以下のFAQをご覧ください。
- 猶予申請書(PDFファイル/176KB)
- 猶予申請書(Excelファイル/50KB)
- 換価の猶予の手続
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予の手続
- 新型コロナウイルス感染症にり患した場合や、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に著しい損失を受けた場合等の納税の猶予の手続
【納税の猶予の特例が検討されています。】
- 「納税の猶予制度の特例(案)」(財務省ホームページへリンク、別ウインドウ)
- 「新型コロナウイルス感染症の影響により国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください」(リーフレット)(案)(PDF/552KB)
- 納税の猶予申請書(案)(PDF/559KB)
- ※1 このリーフレット及び納税の猶予申請書は令和2年4月27日現在案であり、関係法案が国会で成立することが前提となります。
- ※2 猶予申請書の受理は関係法案の施行後となります。