会 則

 

福岡市水源林ボランティアの会 会則

 

第1条(名称) 

  本会は福岡市水源林ボランティアの会(以下「本会」)と称する。 

 

 第2条 (目的)
 1、本会は、私たちが暮らす福岡市に水の恩恵を施す水源涵養林を守
   るため
水を育む森林の大切さを理解し、保全活動を行うこと、お
   よび持続的な活動の基礎となる人材を育成することを目的とする

 2、1の活動を通して地球温暖化防止に取り組む。

 第3条 (所在地)
  本会の所在地は会長の自宅におく。

 第4条 (活動内容)
  本会は第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)  福岡市内水源林の保全活動の実施
   (植林・下草刈り・間伐・伐竹 等)

(2) 福岡市が主催する水源地域との交流活動や講習会への参加

(3) 育林活動を通じた水源地域住民との交流事業の実施

(4) 技術・安全講習の実施

(5) 水源林や自然環境の大切さを学び広める活動の実施

(6) ボランティアの仲間を増やす広報活動

(7) ボランティア同士の親睦を深めるための情報交換等

(8)保全活動時発生する除伐材の有効活用・用途の開発
   (竹炭窯・竹パウダーコンポスト等の運用)

(9)地球温暖化防止の意識を持って各活動に取り組む
   (カーボンオフセット・カーボンフィックス)

 第5条 (会員)
  本会の会員は、福岡市が主催した水源林ボランティア育成講習に参加
  した者で入会を希望する者、または、本会の目的に賛同して入会を希
  望する者で、会員が推薦し運営委員会で決定する。

 第6条 (役員)
 1、本会の円滑な運営をはかるため、次のとおり役員を置く。

 (1)会長1名

 (2)副会長2名

 (3)会計3名

 (4)監事2名

 (5)運営委員25名以内

  2、 役員は、総会において会員の中から互選により選任する。

 第7条 (役員の分掌)

 1 会長は、会を代表し業務を統括する。

 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。

 3 会計は、本会の会計を担当する。

 4 監事は、本会の会計を監査する。

 5 運営委員は、事業活動を推進するため、分担して作業計画管理、
  安全管理、保険事務、会員サービス等の業務を遂行する。

 第8条 (役員の任期)

 1 役員の任期は毎年4月1日より翌年3月31日までの1年間とす
  る。ただし、再任は妨げない。

2  任期途中の役員交代の場合、その任期は前任者の残任期間とす
       る。

3 任期満了によって退任する役員は、後任の新役員が就任するまで
  の間、 引き続きその職務を行う。

 第9条 (総会)

 1 総会は、本会の会員を持って構成し、毎年1回会長が召集し開催
  する。ただし、会長が必要と認める場合は、運営委員会で協議の
  うえ臨時総会を開催する事ができる。

 2 総会の開催は全会員に対し、開催日の2週間前までに通知しなけ
  ればな らない。

 3 総会は会員の過半数以上(委任状を含む)の出席もって成立する。

 4 年1回の定期総会では以下の事について審議し、
  出席者の1
/2以上の賛成をもって決定する。

(1)新年度活動計画、収支予算

 (2)前年度活動報告、収支決算

 (3)役員の選任、解任

 (4)会則の改廃

 (5) その他

 10 条 (運営委員会)

 1 本会の円滑な運営を図るため、運営委員会を設置し、その会議に
   おいて、本会の運営、活動計画の立案、報告、会員サービス等を
   審議する。

 2 運営委員会は、会長、副会長、会計および運営委員をもって構成
  する。ただし、会長が必要と認める場合は、その他会員も参加す
  ることができる。

 3 運営委員会の会議は、会長が招集し、毎月第一火曜日に開催する。

 11 条 (会計)

 1 本会の会計は会費、寄付金およびその他の収入を持って充てる。

 2 本会の会計年度は4 1 日から翌年3 31 までとする。

 12 条 (会計監査)

   本会の監事は必要に応じて会計監査を行うものとし決算終了後は速や
  かに年度監査を行い、定期総会において会計監査の結果報告を行う。

 13 条 (会費)

   本会の年会費は2,000円とし、年度途中入退会者も同額とする。

 14 条 (事故における責任)

 1 本会の活動中の事故によって生じた損害については、事故当事者が
   自己責任を負うものとし、そのことについて、会員の家族へ周知徹
   底しておかなければならない。

 2 本会の会員は、ボランティア保険に加入することとし、本会はその
  事務手続きを行う。

 15 条 (個人情報)

   会員の個人情報は本会の目的以外に利用したり、外部に提供しては
  ならない。

 16 条 (その他)

  本会則に定めのない必要事項については、運営委員会に諮って会長が
  定める。

附則         

   この規約は平成20年4月26日から施行する。

 改正附則                 
   この規約は平成22年4月24日から施行する。

 改正附則
   この規約は平成25年4月21日から施行する。

 改正附則
   この規約は平成26年4月20日から施行する。

改正附則
   この規約は平成30年4月21日から施行する。

 改正附則
   この規約は平成31年4月20日から施行する

 

改正附則
   この規約は令和3年6月1日から施行する。

 

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