商工会からのお知らせ
2020 / 05 / 03 10:43
小城市 店舗休業支援金(5万円を給付)のお知らせ
小城市では、お店を休んだ、もしくは営業時間の短縮を行った飲食店等へ5万円を給付されます。
支給対象者
1. 県に申請済の方
佐賀型店舗休業支援金を申請し、交付された事業者等で、
•平成30年度までの市税を完納している事業者等
2. 県の申請ができなかった方
次の項目を満たす食事提供施設
•通常の営業時間が朝5時から夜8時の間である飲食店等(デリバリー(宅配)、テイクアウトサービス(お持ち帰り)サービスを除く)
•原則として4月22日から5月6日までのすべての期間、休業または時間短縮営業を行った飲食店等(デリバリー(宅配)、テイクアウトサービス(お持ち帰り)サービスを除く)
•上記2つを満たし、平成30年度までの市税を完納している事業者等
申請方法など
申請書や申請方法は、準備が整い次第ホームページでお知らせします。
申請期間
令和2年5月11日から7月31日まで
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