東村商工会

chamber of commerce in higashi vilage
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商工会からのお知らせ

2020 / 10 / 16  11:28

国税の納税の猶予のご案内

国税庁よりお知らせです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、こくぜいを一時的に納付することが困難な場合は、税務署に申請することで納税が猶予されます。
要件として

・納税により、事業の継続、生活維持が困難なおそれがある。
・納税について誠実な意思。
・納期限から6ヶ月以内に申請がある。
・猶予を受けようとする国税以外に滞納がないこと。

があります。
また、収入が約2割以上減少してる方は、さらに有利な特例があります。

コロナの影響により、納税が厳しい方は、まずはご連絡をよろしくお願いします。

「国税局猶予相談センター」
TEL:0120-826-167


国税納税猶予リーフレット①.pdf
猶予制度周知リーフレット②.pdf

2026.10.23 Friday
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