商工会からのお知らせ
2020 / 09 / 16 11:52
パートタイム・有期雇用労働法が施行されました。
働き方改革関連法により「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」が改正され、
中小企業は令和3年4月1日より適用されます。
正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇格差を設けることが禁止されるため、就業規則や賃金規定の見直しが必要となるケースも想定されます。
開始まで半年を切っていますが、早めの対策をお願いしたいと思います。
また、企業からの相談を円滑に対応するために、専用相談窓口が設けられていますので合わせてお知らせします。
~雇用環境・均等室~
098-868-4380
受付時間:8:30~17:15(土日・祝祭日除く)
「パートタイム・有期雇用労働法」①.pdf
