商工会からのお知らせ
2021 / 11 / 15 14:16
鹿屋市中小企業等経営継続支援金について
県の「緊急事態宣言」及び「まん延防止等重点措置」に伴う外出自粛や飲食店の営業時間短縮要請を受け、売上が著しく減少した事業者の皆様に支援金を交付します。
申請期間:令和3年10月13日(水曜日)~令和4年1月11日(火曜日)※当日消印有効
対象者:鹿屋市内に事業所・店舗がある中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(法人)・個人事業主・農林水産事業者。
ただし鹿児島県の営業時間の短縮要請対象飲食店は対象外となります。
- 「月次支援金(国)」「事業継続月次支援金(県)」等の給付を受けた事業者も対象
- 社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団・財団法人、学校法人、農協・漁協等の各種法人を含む
- 個人事業主のうち、事業活動による所得を雑所得や給与所得で確定申告した方も対象
(ただし、会社等に雇用されている方〔サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇労働等の方を含む〕は対象外) - 個人事業主に係る不動産の貸し付けによる不動産所得は、鹿児島県税条例の定めるところにより、個人事業税の課税対象となる場合に限ります
- (1戸建住宅の場合は10棟以上、1戸建事務所店舗等の場合は5棟以上、住宅となるアパートの場合は10室以上など)
- 畜産事業者は別途基準を定める。
申請要件
ホームページでご確認ください。
支給額
「比較月の売上金額ー対象月の売上金額=支給額」
支給額が上限額より大きい場合は上限額を支給- 中小企業(法人):上限20万円
- 個人事業主 :上限10万円
加算金(申請要件に該当する事業者のうち「下記の対象事業者」の場合は、加算金があります。)
-
詳しくは鹿屋市のホームページをご覧ください。鹿屋市中小企業等経営継続支援金ホームページ