商工会からのお知らせ
【広域】 2/26,3/4 「補助金申請等 経営計画個別相談会」 開催のお知らせ
R060226・R060304事業計画個別相談会チラシ1.pdf (0.64MB)
今年も国や県から各種補助金の公募が次々と予定されております。いずれも多くの中小企業・小規模事業者にとって販路開拓や生産性向上の取組み等を実施するための貴重な補助金制度として定着しております。
しかしながら,いずれの補助金も採択を受けるには年々ハードルが高くなってきており,より実現可能性の高い事業計画策定が求められております。
つきましては,商工会ではこれら補助金の申請を後押しするための個別相談会を下記のとおり開催致しますので,多くの皆様のご参加を戴きますよう,宜しくお願い申し上げます。
*日時・会場
2月26日(月) |
かのや市商工会 吾平支所 (鹿屋市吾平町麓3384-1) |
3月4日(月) |
かのや市商工会 吾平支所 (鹿屋市吾平町麓3384-1) |
*ご相談時間:午前10時~午後5時の間 (1事業者60分~2時間程度)
(相談日時は,商工会の担当職員を通じて,日程調整,ご連絡をさせていただきます。)
*ご相談内容:補助金申請書など,経営計画の内容の磨き上げ
*講師:中小企業診断士 長友 太 先生 <事前予約制とします>
<お願い>
(1) ご相談の際には,事業者の方と地元商工会の担当職員の方がなるべく一緒にご参加くださいますよう,お願い申し上げます。
(2) 当日は,事業計画書など関係資料をご持参ください。
*ご連絡先:下記の各商工会へお願いいたします。(電話番号)
垂水市商工会:32-0225,
かのや市商工会:串良63-3032,輝北486-1171,吾平58-6020,
東串良町商工会:63-6554,
肝付町商工会:高山65-2226,内之浦67-2043,
錦江町商工会:大根占22-2521,田代25-2131,
南大隅町商工会:根占24-2320,佐多26-0116
【広域】 2/28(鹿屋市吾平町),2/29(錦江町大根占) 「これから始める! 事業承継入門セミナー」 開催
2024 きもつき経営革新塾 特別セミナー
~会社を,家族を,社員を 守りたい! 経営者のための~
これから始める!事業承継入門セミナー 開催のお知らせ
R060228・29事業承継入門セミナーチラシ.pdf (0.26MB)
今後も事業を続けていく上で,後継者へ円滑に事業を引き継ぐことは,経営者の重要な役割の一つです。
事業承継は一般的に,早めに取りかかれば,様々な解決策から選べる可能性が高く,後回しにすればするほど,打つ手が限られてくるといわれています。
今回,鹿児島県事業承継・引継ぎセンターのご協力をいただき,セミナーと個別相談会を開催いたします。
事業承継に当たって何から始めればいいのか分らない方や,事業承継の入口で困っている経営者・後継者の方などを対象に,事業承継を始める・検討する上での重要なポイントをわかりやすく解説していただきます。
この機会に,経営者・後継者の方はもちろん,ご一緒のご参加もおすすめいたします。
【開催日・場所】
2月28日(水) かのや市商工会吾平支所(鹿屋市吾平町麓3384-1)
2月29日(木) 錦江町商工会大根占本所(錦江町城元733-2)
【セミナー】両日とも 午後1時30分~午後3時30分 参加無料
内容:Ⅰ.日本の中小企業の現状
Ⅱ.事業承継の定義
Ⅲ.資産承継の対策
Ⅳ.多様化する承継スキーム
講師:28日 (株)さくら優和コンサルタント 南 弘規 氏
29日 (株)さくら優和コンサルタント 新徳 博幸 氏
【個別相談会】両日とも 午前10時~正午,午後3時30分~午後4時30分(1社1時間程度・無料)
鹿児島県事業承継・引継ぎセンター相談員から直接アドバイスが受けられます。
事前に予約申し込みが必要です。(チラシ中の申込書からFAXでお申し込みください)
なお,セミナーも併せて受講してください。
※申し込み状況等により日時を変更する場合があります。
【主催】肝属地域広域指導協議会
【お問い合わせ先】肝属地域広域指導センター(かのや市商工会吾平支所内)TEL0994-58-6020
ご存じですか? 令和6年1月1日から「電子帳簿保存法」が施行されました。
■電子帳簿保存法とは、どのような法律でしょうか?
所得税法や法人税法、消費税法などの各税法で紙での保存が義務付けられている帳簿や書類について、一定の保存要件を満たした上で電子データ(電磁的記録)による保存ができることを定めた法律で、2年間の宥恕措置終了後令和6年1月1日より施行されました。 また、電子的に授受した請求書や領収書などの取引状況の保存義務なども定めています。 電子帳簿保存法上、電子データによる保存は、大きく次の3つの制度に分けられています。 ①電子帳簿・書類保存制度 ②スキャナ保存制度 ③電子取引データ保存制度 |
●電子帳簿・書類保存制度(利用したい方が利用すればよい 任意)
帳簿(仕訳帳等)や国税関係書類(決算関係書類等)のうち自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成しているものを一定の要件の下でデータのまま保存できる。
●スキャナ保存制度(利用したい方が利用すればよい 任意)
決算関係書類を除く各税関係書類(例:取引先から受領した領収書・請求書等)については、その書類を保存する代わりに、一定の要件の下でスマホやスキャナで読み取ったデータを保存することができる。
●電子取引データ保存制度(必ず対応する 義務)
申告所得税・法人税に関する帳簿書類の保存義務者は、取引情報のやり取りをデータで行った場合には、一定の要件の下、そのデータを保存することが必要。
電子取引データ保存は義務化されました。
★ポイント
●電子取引で受領した電子データは電子データのまま保存することが義務化されました。つまり、電子取引で行われた
請求書データを印刷した紙での保存は認められなくなり、必ず電磁的記録(電子データ)のまま保存しなければなり
ません。
●電子帳簿保存制度やスキャナ保存制度は任意で適用できますが、電子取引データ保存制度は、保存対象となる電子取
引をしているすべての事業者について義務となりました。
では、具体的のにどのように対応したらよいのでしょうか?
下記の国税庁のパンフレットで確認してください。
【真実性の確保】の要件として、不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を制定して、
遵守することが認められています。 下記のPDF(個人用、法人用)を参考にしてください。
個人用 電子取引データの訂正及び削除の防に関する事務処理規程.pdf (0.09MB)
法人用 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程.pdf (0.12MB)