商工会からのお知らせ
(いちき串木野市版です。他地域では異なる場合がありますのでご注意ください)
令和3年9月13日から30日まで、鹿児島県より飲食店の営業時間短縮要請が行われておりますが
酒類提供の取扱いについて一部変更がございました。
別添画像のとおり朱書き訂正されておりますので、ご参照ください。
なお、協力金額等については変更はござません。
国では,令和3年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置
に伴う飲食店の休業・時間短縮営業や外出自粛等の影響により,月間売上が前年
又は前々年同月比50%以上減少した中小企業・個人事業主等に対して「月次支援金」
を給付し,事業の継続・立て直しへの支援が行われています。
鹿児島県においては,令和3年8月20日~9月12日の間,まん延防止等重点措置が
適用されていることから,飲食店の時短営業や外出自粛等の影響により,8月及
び9月の売上が50%以上減少した県内事業者は,月次支援金の対象となり得るこ
とが見込まれます。
各事業者におかれましては、8月及び9月の売上集計結果に基づき上記条件に合致
する場合はぜひ月次支援金をご利用されることをお薦めします。
商工会では申請に係るご相談や事前確認業務を行っております。また専門の相談員
も配置(基本毎週火曜日と金曜日)しておりますので、お気軽にお問い合わせくだ
さい。
国の月次支援金ホームページはこちら
この措置に合わせて、鹿児島県では飲食店等に対する営業時間の短縮要請等に伴い
8月,9月の売上高が前年又は前々年同月比30%以上50%未満減少している県内
事業者に支援金を給付する「鹿児島県事業継続月次支援金給付事業」を9月補正予算
(案)に計上しております。詳細等が決定しましたら,県ホームページ等で改めて
周知いたします。
令和5年10月消費税の仕入れ税額控除の方法が変わります。
今まで免税事業者であった事業所も相手先から「適格請求書発行事業者」であるか
確認される可能性があります。
この適格請求書(インボイス)とは何か? 令和5年10月に向けた事前の対応など
を税理士から説明して頂くセミナーを画像のとおり開催します。
令和3年10月からはこの事業者登録も始まりますので、是非この機会に受講される
事をお薦めします。
(受講者に関しては、市来商工会地区内の事業者に限らせていただきます。)
政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において、鹿児島県が重点措置地域に追加されました。
これに伴い、市来地域における飲食店に対して営業時間短縮の要請が出されました。
詳細については別途該当する各事業所宛ご案内しますが、鹿児島県HPに掲載されておりますので
そちらにてご確認ください。
なお、営業時間短縮に伴う協力金申請を検討されている事業所に置かれましては、短縮期間及び
営業時間が確認できる書類(ポスターやチラシ、写真等)が必要となりますので記録されておく
事をお薦めします。