商工会からのお知らせ
2020-11-19 13:24:00
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対して、
令和3年度課税の1年度分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税を軽減します。
申告期限は令和3年1月4日〜31日迄となっています。(通常の償却資産申告書提出期限と
同じだと思います。)
売上減少の要件等ありますので、事前にご確認をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対して、
令和3年度課税の1年度分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税を軽減します。
申告期限は令和3年1月4日〜31日迄となっています。(通常の償却資産申告書提出期限と
同じだと思います。)
売上減少の要件等ありますので、事前にご確認をお願いします。