商工会からのお知らせ
2022 / 01 / 26 08:59
飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について
飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について
令和4年1月27日から同年2月20日まで、鹿児島県において、まん延防止等重点措置(措置区域:鹿児島県全域)が適用されたことを踏まえ、県内全域に飲食店に対する営業時間の短縮が要請されました。
営業時間短縮の要請期間及び要請内容
要請期間
令和4年1月27日(木曜日)0時~同年2月20日(日曜日)24時(25日間)
要請内容の詳細
詳細については鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
営業時間短縮の要請及び協力金の対象となる施設
時短要請
時短要請の時点(令和4年1月25日)で、
- 対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり、
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設
協力金
上記を満たすとともに、業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)などを遵守している施設
お問い合わせ先
「営業時間の短縮要請」について
コロナ相談かごしま
電話:099-833-3221
協力金について
鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
電話:099-295-0286
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日)
2022 / 01 / 04 14:32