商工会からのお知らせ
2021 / 08 / 20 10:00
飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について
令和3年8月20日から9月12日まで、鹿児島県において、まん延防止等重点措置(措置区域:鹿児島市、霧島市、姶良市)が適用されたことを踏まえ、飲食店に対する営業時間の短縮要請が県内全域に拡大されました。
【営業時間短縮の要請期間】
令和3年8月20日(金)から9月12日(日)までの24日間
・営業時間は、午前5時から午後8時までの間
・種類の提供は、午前11時から午後7時までの間
【対象施設の要件】
食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設
【協力金の対象】
県の要請に応じ、令和3年8月20日(金)から令和3年9月12日(日)まで(計24日間)の全ての期間、営業時間短縮等に協力頂いた事業者
【お問い合わせ先】
伊集院本所:TEL(099)272-2222 東市来支所:TEL(099)274-2151
日吉支所 :TEL(099)292-3130 吹上支所 :TEL(099)296-2246
※詳細につきましては、下記資料をご覧下さい。
まん延防止飲食店時短要請資料.pdf (0.14MB)
2021 / 08 / 18 10:09