商工会からのお知らせ
2024 / 10 / 16 08:00
最低賃金改正のご案内
「使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金」
大分県の時間当たりの最低賃金が前年より55円引き上げられ、令和6年10月5日より954円に改正されました。
※特定(産業別)賃金は別途規定。
最低賃金とは・・・
最低賃金制度は働くすべての人に賃金の最低額を保証する制度のことです。年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いに関わらず、すべての労働者に適用されます。
最低賃金を支払わないと・・・
使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。また、仮に 最低賃金額より低い賃金額を労働者と使用者の合意の上で定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の 定めをしたものとみなされます。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(50万円以下)が定められています。
●最低賃金に関するお問合せ先
・大分労働局労働基準部賃金室 TEL.097-536-3215
・最寄りの労働基準監督署
●最低賃金引き上げに伴う事業者向け相談窓口
TEL.097-506-3357 (平日8:30~17:15)

