商工会からのお知らせ
2022 / 05 / 18 09:07
中小企業向け賃上げ促進税制について
標記は、中小企業者等が前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を
法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。法人の方は令和4年4月1日
以降から開始される事業年度が対象です。
なお、個人事業主は令和5年以降分が対象です。
●制度概要
①通常要件
雇用者給与額が前年より1.5%増加 → 増加額の15%を法人税又は所得税から控除
②上乗せ要件⑵
雇用者給与額が前年より2.5%増加 → 税額控除率を15%上乗せ
③上乗せ要件③
教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加 → 税額控除率を10%上乗せ
詳しくは下記のURLよりご確認下さい。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html