佐々町商工会

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商工会からのお知らせ

2022 / 05 / 18  09:07

中小企業向け賃上げ促進税制について

 標記は、中小企業者等が前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を

法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。法人の方は令和4年4月1日

以降から開始される事業年度が対象です。

 なお、個人事業主は令和5年以降分が対象です。

 

●制度概要

 ①通常要件

  雇用者給与額が前年より1.5%増加 → 増加額の15%を法人税又は所得税から控除

 

 ②上乗せ要件⑵

  雇用者給与額が前年より2.5%増加 → 税額控除率を15%上乗せ

 

 ③上乗せ要件③

  教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加 → 税額控除率を10%上乗せ

 

 詳しくは下記のURLよりご確認下さい。

 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

 

2024.05.17 Friday
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