商工会からのお知らせ
【新型コロナウイルス関係】対馬市 納付が困難になった方への市税徴収猶予制度について
対馬市において、新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難になった方は、以下の特例制度・現行の徴収猶予制度を活用し、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
詳細につきましては、対馬市税務課にお尋ねください。
特例制度
【概要】
・新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった法人又は個人は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
・担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
<対象となる方>
以下の1、2のいずれも満たす方
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時的に納付または納入を行うことが困難であること。
<申請手続等>
令和2年6月30日、又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
(リーフレット)徴収猶予の特例制度.pdf (0.14MB)
現行の徴収猶予制度(地方税法第15条)
【概要】
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度があります。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価(差し押さえ)の猶予制度がありますので、下記相談窓口までご相談ください。
(チラシ)新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税における猶予制度.pdf (0.26MB)
相談窓口
対馬市 市民生活部 税務課 電話:0920ー53ー6111
国税、県税における納税の猶予、徴収の猶予の「特例制度」
国税、県税においても納税の猶予・徴収猶予の「特例制度」があります。
【外部リンク、国税】国税庁ホームページ
国税の納税猶予の場合の問い合わせ先:福岡国税局(電話番号:092ー474ー6050)
【外部リンク、県税】長崎県ホームページ
県税の納税猶予の場合の問い合わせ先:対馬振興局税務課(電話番号:0920ー52ー1311)
労働保険の年度更新期間の延長等について
1.労働保険の年度更新期間の延長
厚生労働省より新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険の年度更新期間について、令和2年6月1日(月)~7月10日(金)から令和2年6月1日(月)~8月31日(月)に延長することが告示されました。
事業主の皆様におかれては、申告及び納付は期限までにお済ませいただくようお願いいたします。
また、労働保険事務組合に加入されている事業所の皆さまは、お早めに商工会各支所まで必要書類一式をご提出ください。
ご不明な点等ございましたら、お問合せください。
2.労働保険料等の納付猶予の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方におかれては、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます(労働保険料等の納付猶予の特例)。
ご希望される方は、要件等をご確認の上、8月31日(月)までの年度更新期間中に申請をお願いします。
ご不明な点は、長崎労働局(095-801ー0023)又は対馬労働基準監督署(0920ー52-0234)にお問い合わせください。
(外部リンク:厚生労働省 労働保険の年度更新期間の延長等について)
労働保険の年度更新期間の延長等について.pdf (0.18MB)
労働保険の年度更新期間の延長について(リーフレット).pdf (0.22MB)
令和2年厚生労働省告示第207号.pdf (0.16MB)
【新型コロナウイルス関係】長崎県 融資申込資料に関する無料相談について
昨日、5月20日・21日の無料相談会の開催について案内を差し上げていましたが、こちらは税理士による無料支援相談の案内です。
支援期間が今年の12月までとなっており、相談回数も1事業者につき3回までとなっております。
ただ、今後対馬への来島自粛要請がどうなるかが不透明なので、詳細につきましては下記のお問合せ先にご確認ください。
※必ずしも融資実行等を保証するものではございません。
対象 |
金融機関等への融資等の申請を検討されている 長崎県内の中小企業者・個人事業主 すべて |
相談料 | 無料 |
支援期間 | 令和2年5月8日(金)~令和2年12月20日(日)まで |
相談回数 | 1事業者につき3回まで |
専門家 | 税理士 |
申込方法 |
下記申込書に必要事項を記入し、下記申込先へ TEL/FAX/メールでお申し込みください。 |
お申込み・ お問合せ先 |
九州北部税理士会長崎県地区連絡協議会 電話 095-821-0600/FAX 095-821-0924 |
長崎県 融資無料相談申込書.pdf (0.32MB)
【新型コロナウイルス関係】長崎県休業要請協力金 よくあるお問い合わせ(令和2年5月12日更新)
5月11日(月)に申請が始まった長崎県休業要請協力金ですが、県より申請の際に問い合わせが多く来ている事項についてのまとめが届きました。
現在申請に向けて準備をおこなっている方はご参考になさってください。
もしもご不明な点等ございましたら、最寄りの商工会各支所までお問い合わせください。
【新型コロナウイルス関係】5月20日、21日に融資資料作成相談会を実施いたします!
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、金融機関等への融資等の相談申込を検討されている事業者の皆様に、専門家が各種支援制度や優遇措置の活用方法をアドバイスするとともに、申請等に必要な書類作成等の支援をおこなう無料相談会を実施いたします。
開催場所につきましては、商工会本所(厳原)と北部支所(上対馬)の2会場での開催を予定しております。
相談は予め予約制となっておりますので、添付のPDFファイルに必要事項をご記入いただき、下記申込先へTELまたはFAX、メールでお申し込みください。
※必ずしも融資実行等を保証するものではございません。
本所(厳原) | 北部支所(上対馬) | |
対象 |
金融機関等への融資等への申請を検討されている長崎県内中小企業者(個人事業主含む) |
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相談料 | 無料 | |
開催日 | 令和2年5月20日(水) | 令和2年5月21日(木) |
相談時間 | 9:00~16:00 | 13:00~17:00 |
1事業者当たり1時間程度。「三密」を避けるため、相談の時間帯は予め「予約制」とさせていただきます。 予約時に希望時間をお知らせください。 |
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専門家 | 中小企業診断士を予定しております。 | |
申込方法 |
申込書に必要事項を記入し、下記申込先へTELまたはFAX、メールでお申込ください。 |
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お申込・お問合せ先 |
一般社団法人 長崎県中小企業診断士協会 TEL:095-832-7011 FAX:095-832-7012 E-mail:pres@nagasaki-smeca.net ※商工会宛ではございませんので、ご注意ください。 |
相談会チラシ 対馬市.pdf (3.9MB)