対馬市商工会

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2020 / 05 / 15  09:56

【新型コロナウイルス関係】対馬市 納付が困難になった方への市税徴収猶予制度について

対馬市において、新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難になった方は、以下の特例制度・現行の徴収猶予制度を活用し、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。

詳細につきましては、対馬市税務課にお尋ねください。

 

特例制度

【概要】

新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった法人又は個人は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。

担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

<対象となる方>

以下の1、2のいずれも満たす方

1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

2.一時的に納付または納入を行うことが困難であること。

<申請手続等>

令和2年6月30日、又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。

pdf (リーフレット)徴収猶予の特例制度.pdf (0.14MB)

 

現行の徴収猶予制度(地方税法第15条)

【概要】

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度があります。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

 

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価(差し押さえ)の猶予制度がありますので、下記相談窓口までご相談ください。

pdf (チラシ)新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税における猶予制度.pdf (0.26MB)

 

相談窓口

対馬市 市民生活部 税務課  電話:0920ー53ー6111

 

国税、県税における納税の猶予、徴収の猶予の「特例制度」

国税、県税においても納税の猶予・徴収猶予の「特例制度」があります。

【外部リンク、国税】国税庁ホームページ

国税の納税猶予の場合の問い合わせ先:福岡国税局(電話番号:092ー474ー6050

【外部リンク、県税】長崎県ホームページ

県税の納税猶予の場合の問い合わせ先:対馬振興局税務課(電話番号:0920ー52ー1311

 

2024.05.04 Saturday
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