商工会からのお知らせ
西条市中小企業等経営安定化支援事業費補助金の申請受付中

西条市は「西条市中小企業等経営安定化支援事業費補助金」の受付中です。
申請等のご相談は商工会でも受け付けておりますのでご活用ください。
<補助事業>
1.感染症対策・省エネ設備導入支援事業
感染症対策の強化や省エネ設備の導入を目的に取り組む事業を支援
補助率:1/2
補助上限額:50万円 下限額:10万円
2.販路・市場開拓支援事業
新たな販路・市場を開拓するための取り組みを支援
補助率 1/2
補助上限額:50万円 下限額:10万円
3.専門家活用支援事業
・経営安定化促進型・・・経営安定化等を目的とした専門家活用を支援
補助率 1/2
補助上限額:20万円 下限額:2万円
・先駆的事業加速型・・・国実施の補助金申請時の専門家活用を支援
補助率 1/2
補助上限額:10万円 下限額:2万円
<主な補助金活用事例>
★事務所に換気機能内蔵エアコンを導入する
★作業所の照明を省エネ設備導入としてLED照明に取り換える
★和式トイレをふた付き洋式トイレに変え、感染症対策を強化する
<対象者>
西条市内中小企業者(個人事業主に当たっては、市内に事業所を有していること)
<申請手順>
1.申請書類や見積書など必要書類をそろえる
交付申請書や公募要領のダウンロードはこちらから↓
https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/sangyoshinko/keieianteikahojokin.html
2.交付申請書に必要事項を記入
3.交付申請書を郵送にて提出
<郵送先及びお問い合わせ先>
〒793-8601
愛媛県西条市明屋敷164番地
西条市産業振興課 企業立地・経営支援課
TEL:0897-52-1407
西条市ホームページ:https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/sangyoshinko/keieianteikahojokin.html
本補助金のチラシ:
西条市中小企業等経営安定化支援事業費補助金.pdf (1.59MB)
「周桑いきいき商品券」販売終了のお知らせ
周桑商工会で販売しておりました「周桑いきいき商品券」は、5月31日(火)をもちまして販売終了いたします。
現在お手持ちの商品券につきましては使用期限は8月31日(水)といたします。
また、取扱店の換金期限は10月31日(水)となります。
令和4年度通常総代会が開催されました

5月24日火曜日16時から周桑商工会館において、令和4年度通常総代会が開催されました。
今井副会長の開会の辞、渡部会長の挨拶に続き、西条市市長 玉井敏久 様、愛媛県議会議長 渡部浩 様、西条市議会副議長 川又由美恵 様、愛媛県東予地方局 商工観光課長 重松園子 様からそれぞれご祝辞をいただきました。
その後、議長に高橋宏明氏を選出して議事に入り、以下の5つの議案全てについて、原案の通り承認されました。
また、事務局より「商品券事業の廃止」について報告したのち、越智副会長の閉会の辞をもって17時10分に閉会いたしました。
〈議案〉
第1号議案 令和3年度収支補正予算書(案)の決定の件
第2号議案 令和3年度事業報告並びに収支決算書承認の件、同監査報告
第3号議案 令和4年度事業計画書(案)及び収支予算書(案)決定の件
第4号議案 周桑商工会運営規約の一部改正について
第5号議案 周桑商工会労働保険事務組合事務処理規約の一部改正について
事業復活支援金 申請期限の延長及び差額給付について

先日掲載いたしました「周桑商工会からのお知らせ」にあります事業復活支援金の申請期限等に変更がありましたのでお知らせいたします。
1、申請期限の延長・事前確認の実施期限の延長について
‣申請IDの発行期限:2022年5月31日(火)
‣事前確認の実施期限:2022年6月14日(火)
‣申請期限:2022年6月17日(金)
申請IDを発行していないと6月中に申請は出来ませんのでご注意ください。
2、差額給付の申請方法と申請期間について
差額給付とは、事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件を満たす一部の方が申請可能です。
対象になる可能性のある方は、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。
‣申請期間:2022年6月1日(水)~6月30日(木)
※6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日の翌日から30日間になります。
‣給付要件:以下の全ての要件を満たす場合、差額給付を申請することができます。
・事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を全額返還した者を除く。)
・初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
・差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
・差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
・差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む 月以降のいずれかの月を対象月とすること
詳細につきましては下記の事業復活支援金ホームページ及び申請要領をご参照ください。
また、商工会でも相談対応しておりますのでお気軽にご連絡ください。
<事業復活支援金ホームページ>
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
<差額給付の申請要領>
差額給付申請要領.pdf (1.58MB)
「事業復活支援金」および「えひめ版応援金第4弾」の申請はお済ですか?

周桑商工会では、「事業復活支援金」および「えひめ版応援金第4弾」の申請サポートを実施しております。
これらの給付金は5月31日までとなっておりますので申請される方は余裕を持ってお申し込みください。
また、さまざまな補助金のご相談、申請にも対応しております。
これらの給付金・補助金を申請されたい方は商工会へお問い合わせください。
詳細につきましては下記チラシをご確認ください。
周桑商工会からのお知らせ.pdf (0.31MB)