2026-01-14 12:00:00

燃料価格下落時における適正取引の徹底について

令和8年4月の軽油引取税「当分の間税率」廃止に向けた激変緩和措置により、現在、軽油価格の引下げが講じられています 。これに伴い、燃料価格の下落のみを理由とした不当な運賃引下げが生じないよう、国より以下の通り要請されています 。
250926_toriteki_mlitpatrol_leaflet_page-0001[1].jpg250926_toriteki_mlitpatrol_leaflet_page-0002[1].jpg

1. 発注者の皆様へ(荷主・元請運送事業者)

燃料価格の下落を理由とした「一方的な代金決定」は法律違反となるおそれがあります!
 ◆一方的な値下げの禁止:他のコスト上昇分を考慮せず、燃料価格の下落分のみをもって取引価格を一方的に低減しないでください 。
 ◆価格協議の拒否禁止:運送事業者からコスト上昇による協議を求められた際、燃料安を理由に協議に応じないことは不適切です 。
 ◆適正水準の確認:支払っている運賃が、これまでの物価や労務費の上昇分を適切に転嫁した水準を満たしているか、慎重に判断してください 。


2. 運送受託者の皆様へ(実運送事業者等)

燃料安だけでなく「コスト増」も含めた適正な価格交渉を行ってください!
 ◆総合的な原価計算:燃料価格の下落だけでなく、物価や労務費の上昇によるコスト増を反映した運賃・料金を提示してください 。
 ◆
公表資料の活用:経済の実態が反映された公表資料や、自社の原価計算に基づいた具体的な引上げ額を提示し、協議を行ってください 。
 ◆
賃上げへの還元:確保した原資をもとに、トラックドライバーの給与引上げを適切に実施してください 。

 

2026年(令和8年)1月からの法規制強化

令和8年1月1日より、「中小受託取引適正化法(取適法)」の対象が拡大されます 。 発荷主によるトラック運送契約の一部も新たに適用対象となるため、以下のガイドライン等に則った適正な取引の徹底が義務付けられています 。
 
◆トラック運送業における適正取引推進ガイドライン ☛こちら
◆労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針 ☛こちら 
◆受託適正取引等の推進のためのガイドライン ☛こちら

誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる