商工会からのお知らせ
令和8年1月1日より、
「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」
【通称:取適法】が施行されました。
委託事業者による協議に応じない一方的な価格決定の禁止や手形払いの禁止等、
中小受託事業者に対する取引の公正化および中小受託事業者の利益保護が図られる
ことを目的に施行されたところです。
詳しくは下記のリンク、PDFをご確認ください。
小規模事業者持続化補助金<一般型通常枠 第19回><創業型 第3回>の
申請受付が3月9日(月)より開始されますのでご案内いたします。
創業1年以内の方
要件:産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した
「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業による支援」を受けた日および開業日(設立年月日)が
公募締切時から起算して過去1か年の間であること

☛小規模事業者持続化補助金<創業型>
申請受付開始:2026年3月6日(金)
申請受付締切:2026年4月30日(木) 17:00
支援機関確認書(様式4)発行の受付締切:2026年4月16日(木)
※ 事業支援計画書(様式4)の交付について
様式4の交付に時間を要する場合がありますので、余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。
※事業支援計画書(様式4)については、受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。
また、申請要件を満たしていないと判断される場合も発行はできません。
採択発表予定日:2026年7月頃 ※申請数等により予定は変更する場合があります。
事業実施期間:交付決定日~2027年6月30日(水)
実績報告書提出期限:2027年7月10日(土)
申請は電子申請システムのみです。
申請にはGビズIDプライムのアカウント取得が必要です。
中小企業庁では、事業者の皆様が取引先と価格交渉をする際に必要となる知識、ノウハウについて学べる講習会を開催します。
この度、オンラインにおいて下記日程で開催を予定です。
講習会では、専門家よる「価格交渉・価格転嫁」に関する基礎知識の説明や具体的な事例の解説を行います。
◆日時
2月 6日(金)15:30~17:00
2月17日(火)14:00~15:30
2月25日(水)15:30~17:00
3月 2日(月)14:00~15:30
◆開催方法:オンライン開催
◆参加費/無料
◆内容
【第1講座】「価格交渉・価格転嫁」に関する基礎知識講座
価格転嫁の最新動向に加え、取引先と円滑にコミュニケーションが取れるような
工夫や、取引適正化に関する法律についてわかりやすく解説します。
【第2講座】成功事例から学ぶ「価格交渉・価格転嫁」のポイント
価格交渉・価格転嫁の推進を実現するにあたっての課題整理の流れ、
課題解決のために工夫した点などを実際の事例を交えながら解説いたします。
◆お問合せ先
価格交渉講習会事務局 電話:03-6427-9165
【価格交渉講習会ホームページ】
https://tekitorisupport.go.jp/kakakukoushou/
※ホームページより講習会のお申し込みができます。
日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改革・構造転換に向けて、酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援するための「酒類業振興支援事業費補助金」の公募が発表されましたのでご案内いたします。
▽令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第1期・第2期)
【海外展開支援枠】・【新市場開拓支援枠】
▽公募期間
【第1期】 令和8年1月19日(月) ~ 令和8年2月17日(火)17:00まで
【第2期】 令和8年2月18日(水) ~ 令和8年4月13日(月)17:00まで
▽問い合わせ先
大阪国税局 課税第二部 酒類業調整官(補助金担当)
電話 06-6941-5331(内線2225・2226)
公募要領及び申請方法等の詳細については下記HPをご確認ください。
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/boshujoho/hojojigyo.htm
なお申請には、jGrants(Jグランツ)を利用した電子申請のみの受付となり、「GビズID」を事前に取得しておく必要がありますのでご注意ください。
GビズIDウェブサイト
燃料価格下落時における適正取引の徹底について
令和8年4月の軽油引取税「当分の間税率」廃止に向けた激変緩和措置により、現在、軽油価格の引下げが講じられています ![250926_toriteki_mlitpatrol_leaflet_page-0001[1].jpg](https://cdn.goope.jp/93837/260108142942-695f40c61147b_l.jpg)
![250926_toriteki_mlitpatrol_leaflet_page-0002[1].jpg](https://cdn.goope.jp/93837/260108142957-695f40d58d44b_l.jpg)
1. 発注者の皆様へ(荷主・元請運送事業者)
燃料価格の下落を理由とした「一方的な代金決定」は法律違反となるおそれがあります!
◆一方的な値下げの禁止:他のコスト上昇分を考慮せず、燃料価格の下落分のみをもって取引価格を一方的に低減しないでください
◆価格協議の拒否禁止:運送事業者からコスト上昇による協議を求められた際、燃料安を理由に協議に応じないことは不適切です
◆適正水準の確認:支払っている運賃が、これまでの物価や労務費の上昇分を適切に転嫁した水準を満たしているか、慎重に判断してください
2. 運送受託者の皆様へ(実運送事業者等)
燃料安だけでなく「コスト増」も含めた適正な価格交渉を行ってください!
◆総合的な原価計算:燃料価格の下落だけでなく、物価や労務費の上昇によるコスト増を反映した運賃・料金を提示してください
◆公表資料の活用:経済の実態が反映された公表資料や、自社の原価計算に基づいた具体的な引上げ額を提示し、協議を行ってください
◆賃上げへの還元:確保した原資をもとに、トラックドライバーの給与引上げを適切に実施してください
2026年(令和8年)1月からの法規制強化
令和8年1月1日より、「中小受託取引適正化法(取適法)」の対象が拡大されます
◆トラック運送業における適正取引推進ガイドライン ☛こちら
◆労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針 ☛こちら
◆受託適正取引等の推進のためのガイドライン ☛こちら


![価格交渉講習会チラシ_page-0001[1].jpg](https://cdn.goope.jp/93837/260126113420-6976d2acd33f6_l.jpg)
![価格交渉講習会チラシ_page-0002[1].jpg](https://cdn.goope.jp/93837/260126113435-6976d2bb16e55_l.jpg)

