この改正は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものは除きます)について適用されます。
詳しくは【国税庁ホームページ】をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm