2026-09-08 11:30:00

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奈良県内で事業を営む使用者及び事業場で働くすべての労働者(臨時・パート・アルバイト等を含む)に適応される最低賃金が令和8年10月4日より、時間額1,107円に改定されます(現行は1,051円)。

 

最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたものです。使用者は、適用される最低賃金額等を周知する(最賃法第8条、同法施行規則第6条)とともに、必ずこの金額以上の賃金を支払わなければなりません(最賃法第4条)ので、従業員を雇用する事業者さまにおかれましては、ご留意ください。

 

詳細については奈良県労働局のホームページにて、ご確認ください。

(奈良労働局HP)

https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/tingin/hourei_seido/02saiteitingin.html

 

また、奈良県、経済産業省(中小企業庁)及び厚生労働省より公表されております最低賃金引き上げに向けた中小・小規模事業者向けの各種支援策について下記のとおりです。

 

奈良県中小企業等賃上げ促進補助金

奈良県 中小企業等賃上げ促進事業

 

経済産業省(中小企業庁)の支援策

https://www.meti.go.jp/press/2026/09/20260904002.html

 

厚生労働省の支援策

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/index.html

 

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